遺産分割の過去の判例について
遺産分割の過去の判例(昭和39年)
昭和39年10月に東京高裁であった遺産分割に関する過去の判例は、相続人の中の一人が、遺産分割をする前に相続財産を他の相続人の承諾なく処理した時は、その財産を処理した相続人に対して代償請求権が相続財産に組み入れられることになり、これが遺産分割に加わると言うものでした。これは、すでになくした遺産分割対象の財産に代えて、代償請求権を加えて遺産分割するというものです。
遺産分割の過去の判例(昭和41年)
昭和41年6月に大阪高裁であった遺産分割に関する過去の判例は、共同相続人の誰かが、遺産分割の審判手続きに参加するチャンスをなくされた時、その審判手続きは法に反するというものでした。これは、家庭裁判所の審判手続で、相続人を完全に把握していなかったか、何も関与しなかった相続人がいたか、家庭裁判所の間違いから発生した問題への判例でしょうか?
遺産分割の過去の判例(昭和46年)
昭和46年1月に最高裁であった遺産分割に関する過去の判例は、相続財産の中の不動産については、遺産分割によって相続分と別な権利を得た相続人は、登記をした後でなければ、分割後にその不動産に関して権利を得た第三者に対して、自分の権利を得るよう対抗できないというものでした。遺産分割後、すぐに相続人は遺産分割に従って、相続登記をするようになります。
遺産分割の過去の判例(平成17年)
平成17年9月に最高裁であった遺産分割に関する過去の判例は、遺産で相続人が何人かいる時、相続の始めから遺産分割までの期間、共同相続人の共有になるものであり、この期間に遺産の賃貸不動産を使用管理して生まれた金銭債権の賃料債権は、遺産とは別な財産として扱うべきで、各共同相続人がその相続分に従って分割単独債権として確実に得るものと理解すべきである。遺産分割は、相続の始めに戻ってその効力を発揮するはずだが、各共同相続人がその相続分に従って、分割単独債権として確実に得た上記賃料債権がどこに属するかは、後の遺産分割には影響されないというものであるというものでした。これは、相続時から遺産分割まで相続財産は、相続人の共有財産であり、その相続財産から生じる利益も共有すべきものということでしょうか?
遺産分割の過去の判例(平成2年)
平成2年9月に最高裁であった遺産分割に関する過去の判例は、共同相続人が全員の合意の上で、一度決めた遺産分割協議に関して、その一部あるいは全部を解除して、新たに分割協議を決めることができるというものです。これは、遺産分割がやり直せるという判例ですが、相続税や登記に関しては、やり直す場合手続きに気をつけることが重要です。
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