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遺産分割の公正証書遺言とは

公正証書の種類


公正証書の種類は、遺言公正証書、金銭消費者賃貸契約や土地、建物等の賃貸契約についての公正証書などです。そのうち、遺言公正証書は相続人の遺産分割に影響力のある文書です。また、金銭消費賃貸契約書は、それを持っている債権者は、債務者が金銭の支払いを滞ると、裁判所の決定がなくても強制執行の手続きをすることができます。このように、公正証書は、公文書となっていて、公証人役場の公証人が公証人法や民法などによって、違法性の存在や法律行為の効果などを検討して作られる文書であり、それ自体に執行力及び証拠能力を持つ文書と言えます。

公正証書遺言の残し方


被相続人が生きている間に遺言を残す場合があります。その遺言の一つとして公正証書遺言と呼ばれるものがあります。そこで、この公正証書遺言の残し方を説明しましょう。遺言を残す人は、2人の証人を連れて、まず公証人役場に行きます。そこで、公証人は、遺言を残す人から遺言の中味を聞き、それを文書に残します。そして、公証人は、遺言を残す人にその文書にした遺言を読んで聞かせて、その中味に間違いがなければ、証人と一緒に署名捺印し、公正証書遺言が出来上がります。この時遺言を残す人が持っていく書類は、遺言者本人の印鑑証明書、証人の住民票、財産を渡す人が相続人の時は戸籍謄本、相続人以外の時は、住民票、もし譲る財産が不動産の時は、登記簿謄本、固定資産税評価証明書、預貯金の銀行支店名、口座の種類、口座番号などです。もし、すべての遺産に関して、遺言が作られると、遺産分割の該当となる財産がほとんど存在しないということになります。

公正証書遺言作成時の証人の条件


公正証書遺言を作成する際、公証人役場に証人を一緒に連れて行きます。この時、未成年者、推定相続人、受遺者あるいはその近親者、公証人の配偶者や公証人の書記などの公証人と何か関係を持っている人は、その証人にはなれないようになっています。また、遺産分割に関わる人も、証人には相応しくありません。そのため、一般的に証人は、弁護士、税理士などの場合が多いと言えるでしょう。

公正証書遺言の長所


公正証書遺言の長所は、公証人が確認した公文書のため、信用でき、偽物などの可能性が少ないこと、家庭裁判所の確認が要らないこと、公正証書遺言で相続登記ができることなどです。公正証書は、中味はどうであれ、相続人には、遺産分割の時間を短縮できるという長所もあります。

公正証書遺言の保管


公正証書遺言ができあがった後、当人である遺言者が正本を持ち、原本は20年間に渡って公証人役場が管理保管することとなります。遺産分割が行われる際、相続人に遺言内容が知らされるまでの間、公正証書遺言は両者によりしっかりと保管されることになるのです。
提供:Wealth Research&Report


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