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遺産分割を家庭裁判所の審判でする場合

遺産分割を審判により決定する


遺産分割が調停によっても不成立となった場合、遺産分割は家庭裁判所の審判によって行われるよう手続きがされます。つまり、家庭裁判所の審判官が、それぞれの相続人の相続する遺産を決定することになるのです。調停という過程を飛ばして、直接審判を求めることも可能ですが、家庭裁判所には、調停に差し戻すという職権もあります。不適切な遺産管理で、適正な審判を受けることが不可能と思われる場合には、相続人は、保全処分として、審判の前に、相続財産の仮処分や仮差押をすることを、裁判所に申請することができます。審判に入ると、それによって争われている相続財産すべたが審判によって決まってしまうため、調停の時の合意案より、絶対にメリットがあるということではありません。家庭裁判所に審判を求める場合、申立人は、ある程度のデメリットも在る結果になることもあるのです。つまり、多少のリスクは背負わなければなりません。

管理手続きの内容


調停を行った家庭裁判所が、審判事務を行うというのが原則です。家事審判官が担当します。家庭裁判所の調査官が行った調査結果を踏まえて、家庭審判官が審判書という書類を作成します。それを申立人とその相手方に告知します。家庭裁判所においての心理は、遺産に属するもの又は権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身状態および、生活の状況そのほかの一切の事情を考慮して、各相続人の相続分に反しないという民法に基づいて行われます。もちろん、裁判所内での審理は、非公開で行われ、裁判所の職権により、事実調査や、証拠調べを行っていきます。

審判の申し立てを行う


それでは、審判の申し立てはどこで行えばよいのでしょう。家庭裁判所に申し立てるのですが、それは、被相続人の住所地または、相続開始地を管轄している、家庭裁判所に申し立てを行います。調停から審判にうつった場合には、調停を行った家庭裁判所が、担当して審判を行います。審判事務に支障をきたす心配がある場合、家庭裁判所は、事件の担当裁判所を変更することもできるのです。

審判書に不服がある場合の申し立て


例えば、家庭裁判所の審判書の内容に、納得ができない場合には、即時抗告をすることが可能です。これは、審判書からの告知があってから、2週間以内に、行わなければなりません。即時抗告が認められた場合、この審判書は取り消されて、家庭裁判所に審判事件を差し戻すことになるのです。

審判の重さ


審判は家庭裁判所が下しますが、これは、裁判の判決と同じような効果があるといわれています。金銭の支払い、登記の履行義務などは、審判に基づいて強制的に執行することができるのです。
提供:Wealth Research&Report


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