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遺産分割後に名義変更するには

遺産分割と名義変更手続き


遺産分割協議が完了したら、相続できる財産の名義を相続人名義に変更することになります。変更手続きには種々の書類を持参して、官庁や銀行などに行く必要があります。そこで持参書類に不備があると手続きしてくれません。従って、持参書類は関係各所に行く前によく確認しておいてください。

不動産の名義変更


不動産の名義変更に必要な書類は、被相続人の除籍謄本・戸籍謄本、全相続人の印鑑証明、相続人の戸籍謄本・住民票、遺産分割協議書、登記する不動産の固定資産税評価証明書、登記する不動産の登記簿謄本です。この名義変更は最寄の法務局の登記所で行うことになります。手続きは司法書士に頼んでもいいですが、相続人自身で行うことも可能でしょう。

預貯金の名義変更


預貯金の名義変更に必要な書類は、被相続人の除籍謄本・戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、被相続人の通帳と届出印、遺産分割協議書、全相続人の印鑑証明です。この時、注意すべきは、銀行などで所有者がなくなったことで、口座が凍結されているかもしれないことです。

株式の名義変更


株式の名義変更に必要な書類は、被相続人の除籍謄本・戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、全相続人の同意書、株式名義の書換請求書、全相続人の印鑑証明です。株式を発行しているところの株主名簿の名義変更と口座を開設している証券会社の取引口座の名義変更とを行うことになります。株主名簿の変更は証券会社が代わりに手続きをしてくれます。また、株式の名義変更には遺産分割協議書は必要ありません。

自動車の名義変更


自動車の名義変更に必要な書類は、自動車検査証、移転登録申請書、被相続人の除籍謄本・戸籍謄本、相続人の印鑑証明です。名義変更の手続きは、陸運事務所で行うことになります。

家庭裁判所の遺産に関する紛争調整調停


遺産分割協議で、相続財産と推測される不動産が、誰の名義かはっきりしない財産になっていることもあります。このような場合に、その資産が相続できる財産かどうか相続人の間で話がまとまらない時は、家庭裁判所に遺産分割事件ということで調停を申立てることが可能です。この調停を遺産に関する紛争調整調停と言います。紛争調整調停は、相続財産の名義問題ばかりでなく、相続財産の有無、範囲、権利に関しての紛争を治めるための調停になります。
提供:Wealth Research&Report


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