相続を開始してから遺産分割協議までの流れ
相続開始から遺産分割協議までの流れ(その1)
被相続人が死亡して、相続が発生しますが、葬儀などが終わり、一段落ついたら、遺産分割協議をしなければなりません。すぐに協議を開くことは、様々な事情から不可能な場合も多く、ある程度の準備期間を置いて、遺産分割協議に入るほうが良いでしょう。その準備は、まず、遺言書の存在の有無を確認することから始ります。
相続開始から遺産分割協議までの流れ(その2)
遺言書の確認を終えてから、相続人の確定に入ります。相続人の中に、資格のない人や、排除者がいないかどうか、相続の権利のある人の中に、限定承認や、相続放棄を行う人がいないのかということを確認しなければなりません。被相続人の戸籍、除籍、改正原戸籍を調査することも大切です。また、相続の権利がある人の中に、限定承認や相続放棄をする人がいる場合、相続開始を知った時点から、3ヶ月以内に手続きを行わなければなりませんので、その意思の確認が必要か必要となるのです。相続人の中に、不在者がいないか、未成年者で、特別代理人が必要な相続人がいないかなどの確認が必要です。
相続開始から遺産分割協議までの流れ(その3)
このように相続人の確定がすみますと、次は遺産の確定です。動産、不動産、預金、株券、現金、借入金、資産と債務を調べて、種類別に整理し、金額や評価額の調査をする必要があります。遺産の中に不動産がある場合、現在の使用状況なども確認しなければなりません。相続人が被相続人に、生前贈与を受けていた資産や、被相続人が親族名義で所有していた資産などがある場合も、できる限り細かく、調べ出しておく必要があります。可能な限り、注意義務を怠らずに、遺産が目減りしないように管理する必要があります。
相続開始から遺産分割協議までの流れ(その4)
遺言書が残されている場合、遺言が有効であるかどうかの確認も必要です。裁判所で検認が必要な遺言書に関していえば、それに適当な手続きが必要となってきます。遺言執行者が指定されている場合は、相続人は、その執行者の指示に基づき、相続を行わなければなりません。遺言の指示通り相続財産を分配しても、残余財産があり、遺産分割の対象となるものもあります。相続人がわかっている財産目録と、執行人が把握している財産目録に違いはないかどうかも確認しなければなりません。それによって遺産の確定を行うのです。遺言の指示に従って、相続をした場合、遺留分が発生する相続人がいないかどうかを確認することも忘れてはなりません。
相続開始から遺産分割協議までの流れ(その1)
遺産相続は、相続人の確定と遺産確定が終わった場合、財産目録を整理し終わった時点で、遺産分割協議の準備が終わったといえるでしょう。それから、遺産分割協議を行うことができます。この協議は、できるだけ相続人が全員一同に会し、遺産分割の協議に入るのです。
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