遺産分割後のやり直しは可能?
遺産分割のやり直し
遺産の分割を、相続人の協議によって終えた後、遺産分割のやり直しができるかといえば、できます。最初の遺産分割の協議が無効であるときには、再協議をして、やり直しができるのです。また、そのような場合以外でも、やり直しができます。遺産分割のやり直しは、最高裁の判例においても、当事者間の合意があった場合、遺産分割の協議を解除して、もう一度協議を行ってもかまわないといわれています。しかし、このような場合は、当事者間での再協議のことを指し、第三者機関の判断としていうと、再分割における当事者間の持分の移転などは、交換、贈与、売買とみなされるようです。遺産分割の協議に参加するには、遺産分割協議書に合意し署名、捺印をします。そのような書類に記入した後では訂正はできないとおもい、協議を進めなければなりません。遺産分割の協議は、その後やり直した場合には、とても煩雑な手順がありますので、当事者間に周知し、遺産分割協議を進めていくようにしなければなりません。
無効となる遺産分割
無効となる遺産分割があります。まず、①相続人全員の同意が無かった場合、②相続に無関係の人が参加し、協議が行われた場合、③相続財産がもれているのに、協議新興した場合、④相続財産の評価額が全く違っていた時などです。
遺産分割のやり直し
遺産分割を済ませ、相続財産、不動産や株券を相続した人が価格が暴落し、相続した財産が、全く価値がないものになってしまうこともあります。このような場合、相続人は、遺産分割のやり直しをしたいと思う人も現れるでしょう。
遺産分割をした後、訂正する
遺産分割の協議が終了し、協議書を作成した後、遺産分割の通りに、不動産の登記を終えた後、もう一度遺産分割をやり直し、相続人の持分が変わった場合、このような移転は、売買や贈与とみなされますから、税金も追加して納付する場合が多くあります。
遺産分割を訂正することは、当事者間では、相続の分割を変更したといっても、税務上の取り扱いは、売買や贈与となってしまうからです。持分の移転行為が、売買によるものであれば、譲渡した人には譲渡所得となり、所得税がかかり、贈与であった場合、贈与を受けた人は、贈与税が発生します。
遺産分割が無効の場合
当初の遺産分割が無効となった場合、遺産分割のやり直しをしなければなりません。このような場合には、当事者間の持分移転とはみなされず、最初の遺産分割は無かったものとなります。つまり、最初に申告した遺産分割の相続税の申告の修正申告や相続税の減税を申請する請求の手続きをしなければなりません。
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