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遺産分割の時効について

遺産分割に時効があるのか



遺産分割には時効があるのでしょうか。遺産分割の時効は存在しません。つまり、いつでも遺産分割の請求ができるのです。被相続人が亡くなった後、被相続人が残した遺産は、相続人共有の状態になります。しかし、なくなった後、長い間遺産分割を行わず、そのままにしておくと、不動産の所有権などを巡って、様々な問題が発生します。できるだけ早く、遺産分割お協議を行うほうがお奨めです。

相続と時効1


遺産分割をそのままにしておくと、第三者が、相続財産の時効取得をされてしまう場合もあります。不動産の時効所得とは、民法第162条にある、所有権の取得の時効によって、①20年間所有の意思を持って、平穏に、公然と他人の物を占有した人に、所有権がうつってしまいます。②10年間、所有の意思を持ち、平穏に、他人の者を占有の権利が発生します。これは、取得の際に、善意で行われており、過失が無かったときに取得できます。相続財産は、時効取得する第三者が現れてこないように注意しなければなりません。動産の時効所得は、民法192条(即時取得)によって、取引行為によって、平穏かつ、公然と動産を占有し始めており、その権利は、善意で、過失が無い場合は、即時に動産について行使する権利を得ることができます。つまり、このように動産に関しても、注意しなければなりません。

相続と時効


それでは、相続人がその相続財産を時効所得できるのでは、と思ってしまいますが、それは、不可能に近いといえます。民法162条、には、時効所得の定めがありますが、自分のものであると認識できる状況にあったいえますので、相続が介在し、相続人が複数いる場合、遺産は遺言のままに、分割するか、遺言がない場合は、分割競技を行わなければならないものと、普通認識できるものです。特別に事情が無い限りは、分割協議がすんでいない相続財産を占有しても、時効所得は主張できないと思われます。

相続と時効 4


相続権の中には、遺留分と言われる権利もあります。遺留分とは、相続人が遺言によって侵されない、相続できる財産といえます。相続人が、例えば妻ひとりの場合でも、遺言によって財産の全てを友人に相続するとしていても、妻には、遺留分の減殺請求権という権利があり、妻は自分の遺留分の財産をともだちに請求できます。しかし、この遺留分請求権も時効があり、その期間は、慰留分を請求できることを知った時から1年、相続開始から10年です。遺産分割協議では、遺留分を犯してまでの分割がされることはほとんどありませんから、遺言による相続では、遺留分の減殺西友がされることがよくあります。

遺産分割と民法上の時効の違い


民法の上から考えて、時効という制度があるので、遺産分割のときに相続財産に時効所得される危険性があるものが存在しないか、遺留分を侵害するような、遺産分割がされていないかという、確認はとても重要なことです。特に、相続財産の中に、不動産がある場合、必要に応じて、現状の確認や、使用の状況がどのようになっているのかという、確認をすることはとても大切です。
提供:Wealth Research&Report


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