特別代理人を立てての遺産分割協議
遺産分割の時に特別代理人をたてる
民法に定められた特別代理人とは、親権者がその子と利益相反行為を行う場合、親権者が子に特別代理人を選任するように裁判所に申請しなければならないと決められています。親子が相続人に該当しており、子どもが未成年者である場合において遺産分割協議に子どもも入らなければならないケースにおいて、親は子に特別代理人を立ててから出ないと、遺産分割協議を行うことができません。父親がなくなっており、祖父が死亡した場合、未成年者の子どもが2人以上いて、代襲相続する場合など、母親は子ども一人に法定代理人となって遺産分割協議に参加できますが、もうひとりの子どもに関しては、法定代理人を選任してから協議に参加しなければなりません。相続人の中に胎児がいる場合、胎児に特別代理人を選任しなければならないのです。
特別代理人選任申立書の意味
子どもの住所地を管轄する裁判所に、特別代理人選任申立書を提出します。裁判所で、申立書を配布してもらえます、それに、父、母、子の戸籍謄本、特別代理人候補者の戸籍謄本、住民票、遺産分割協議所案などを添付して提出します。ただし、子ども一人につき手数料が800円かかり、収入印紙を添付します。裁判所からの選任通知が届くまで、申し立てから約一ヶ月から2ヶ月かかる場合もあり、早めに手続きをして、特別代理人選任の申立書を提出するようにしましょう。
特別代理人の候補者とは
遺産分割協議の対象となる相続人以外から、特別代理人を選ばなければなりません。普通、親類に依頼する場合が多いようです。事情が複雑な場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することもあります。
特別代理人の仕事
未成年者の相続人が、不利益にならないように、遺産分割協議に参加することが、特別代理人の仕事といえます。特別代理人を立てる場合、その選任申立書は、遺産分割協議書の案も添付して提出しなければなりませんから、この協議は、裁判所の監視下で行われる協議であるといっても、いいかもしれません。
特別代理人がいない協議
遺産分割協議に未成年者がいる場合、特別代理人を立てず行われると、その協議は無効となる可能性があります。その遺産分割協議で決定したことが、利益相反行為があったときには、協議の時点で未成年者であった子が成人になってから、遺産分割無効の訴えを起こすことも可能なのです。
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