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遺産分割後はすぐに登記することが重要

相続した遺産の登記法


被相続人が残してくれた不動産などがある場合、登記をしなければ、固定資産税の通知が被相続人の名義のままで通知されたり、不動産の売却もできなかったり、不動産を担保に借金をすることもできません。また、所有権についても、善意で取得した第三者に対抗できないなど、様々な不利益が生じます。また、遺産分割の協議もなく、相続の登記を放置したまま、相続人が世代交代してしまうと、遺産分割をしようとした際、実務上、とても手続きなどが困難になる場合が多々あります。つまり、相続した不動産は、できる限り早く、相続人の持分がどうなっているのかはっきりとわかるように、相続登記をしなければなりません。相続登記をする場合、法定相続分による、共同相続登記もできますが、共同相続登記は、相続財産を売却したい場合、遺産分割協議が整わない時や、遺言執行に対抗したい場合によくされるようです。遺言によって、不動産を相続することになった場合も、できるだけ早く、登記をしましょう。

遺産分割の後で登記をする


遺産分割がスムーズに進み、終わったあとの登記の方法とはどのようなものなのでしょう。被相続人が無くなった時、被相続人の残した財産の中に不動産がある場合、不動産は、相続人の法廷相続分による共同所有になります。共同相続登記つまり、共同所有になったことを登記するときと、共同所有の登記をしない場合があります。遺産分割協議が終わり、それから、不動産登記をきちんとする場合が多く見られます。不動産投機は、登記権利者と登記義務者が共同して申請を行うことが原則となっています。しかし、例外的に、相続による登記は、単独の申請が可能です。

共同相続登記の後の遺産分割登記とは


それでは、共同相続登記がされていた不動産について、遺産分割の登記をする場合はどのようになっているのでしょう。この場合、遺産分割協議書に基づいて、相続人(新たに権利者になった人)と、他の相続人の共同で登記を申請します。遺産分割による持分移転登記が行われます。

共同相続登記が申請されていない時の遺産分割登記


共同相続登記が行われていない不動産を、遺産分割登記をする場合、遺産分割協議書に基づいて、新しく権利者となった人が単独で登記申請を行います。遺産分割によって、所有権の移転登記を行うのです。

調停や審判を受けてからの登記


遺産分割をする場合、家庭裁判所によって、調停を行ったり、審判を受ける場合には、調停調査書正本といわれるものや、家庭裁判所が告知した、審判書に基づいて、不動産の登記をすることができます。このような時、相続人は、単独で登記をすることができます。
提供:Wealth Research&Report

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