「理由なく人に襲いかからない」
一般的にドーベルマンは大型犬に分類されるものの、松嶋さん家族は賃貸人と飼育の許諾を得ており、月額3万円を支払う契約している、というのだ。つまり占有部分において飼育すること自体には、何ら問題はないということだ。
もちろん、他の住人を負傷させるのは論外。それでもこのドーベルマンは「日本警察犬協会」の訓練に合格。「理由なく人に襲いかかることはない」としている。
原告管理会社側は、デザイナー夫人とその長男の精神的なダメージを退去理由に挙げている。入居者は退去の際には、2カ月前に申し出なければならず、すぐに退去したいなら、本来は2カ月分の賃料を支払わなければならないが、賃料と原状回復義務の免除を求め、話はそれでまとまったという。
デザイナーは国内外でブレークを果たし、松嶋さんは昨年の連ドラで再ブレークを果たし「縁起がいい」同マンション。しかし、現在はとんだ禍根を残す結果となった。
ドーベルマンの事故が被害者のメンタルにどの程度の影響を与えたのか。また、その賃料の責任を飼い犬所有者に負わせることができるかどうか、など不動産業者も「聞いたことがない」という前代未聞の訴訟は、高級マンションならではのトラブル判例として、注目に値するだろう。