軽井沢が7億円寄付の男性に4700万円還付

 長野県軽井沢町の男性住民が、東日本大震災の複数の被災自治体に「ふるさと納税」として計約7億円を寄付したために、同町が約4700円を男性住民に還付する義務が生じたことがわかった。
 信濃毎日新聞によると、寄付金は7億円は株式譲渡によるもので、ふるさと納税をすると住民税が控除されるが、株式譲渡による所得で県民税約1億円が源泉徴収された結果、住民税(県民税と町民税)の還付金として町から約8000万円支払われることになり、町が長野県から「県民税徴収取扱費」を受けても約4700万円を負担することになるという。

 株式譲渡による課税は、7%は国の所得税に、3%は県民税として源泉徴収される。

 平成22年から、寄付金控除の下限額は5000円から2000円に引き下げているが、そもそも広く浅くという考えに基づくもので、7億円という金額を想定しているものではない。これだけ高額の納税は初めてのケースだっただけに、ほころびが出たようだ。そのために、今後もこうしたことが起こり得ることが十分に考えられる。

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