東京大学は6月1日、50歳代の大学院助手に昨年から上司の業務命令に長期に渡って従わずまったく勤務を行わなかったなどとして、5月31日付けで懲戒解雇の処分を行った。
この助手は昨年から、長期間にわたって上司の業務命令に従わず、勤務時間中に職務と無関係に外出して全く勤務を行っていない日があったにも関わらず、あたかも勤務を行っていたかのように装っていたという。
これは、大学の就業規則第38条第2号に定める「正当な理由なしにしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠った場合」に該当する
また、50歳代の技術職員(女性)に対し、5月24日付けで、停職2月の懲戒処分も行った。この職員は昨年5月、職場内で同僚技術職員の手をつかみ、引っ張るなどの暴行を加え、同人に傷害を負わせた。この職員は、傷害罪により起訴され、刑が確定している。