デンソー138億円申告漏れ、タックスヘイブン対策税制

 デンソーは25日、シンガポール子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていない、と名古屋国税局から判断され、2010年3月期、11年3月期の2年間について、シンガポール子会社の利益を本社の所得額とみなして合算課税する、との更正通知を受領した。

 同社によると、更正した所得金額は約138億円で、追徴税額は地方税など含め計約61億円となり、すでに納付したという。

 95年にシンガポールへ進出。同社は、タックスヘイブン対策税制上、適用除外要件を十分に充足するだけの実態があると判断していたという。

 今回の指摘については、同社は「そのような実態が考慮されず更正処分に至ったことは遺憾の極みであり、到底受け入れられるものではございません」と、している。

 同社は10年6月に、08年3月期、09年3月期の2年間についてタックスヘイブン対策課税に基づく更正通知を受領。11年8月に名古屋地裁に更正処分の取消請求訴訟を起こし、現在も係争中。今回の処分についても、今後、不服申し立てを行うという。

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