YouTube、ニコニコ閲覧だけで違法にならない

 違法ダウンロードの刑事罰化で、「You Tube」や「ニコニコ動画」を閲覧しただけで違反になる、との誤った情報がインターネット上やSNS上で拡散しているが、所管の文化庁は公式サイトのQ&Aに、動画サイトの閲覧について「違法ではなく、刑罰の対象とはなりません」としている。

 私的な目的での使用であっても、デジタル方式の録音または録画を、事実を知りながら行って著作権を侵害した者は、2年以下の懲役もしくは、200万円以下の罰金となる。

 ただ、閲覧しただけで刑罰の対象という誤解が広まってしまっているが、文化庁は「違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音または録画が伴いません」としている。

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