除染作業員の日当5500円の例も明らかに

 福島県楢葉町の除染作業で作業員が、日当を5500円しか受け取っていないという例が、全国一般労働組合全国協議会が立ち上げた「被ばく労働を考えるネットワーク」の調査で明らかになった。

 同ネットワークによると、労働者2人は口頭の労働契約で日当1万円(宿泊費なし)として雇用されたが、危険手当がつくことになったことから、この日当を福島県の最低賃金相当である5500円に一方的に変更されたという。また、宿泊費などの天引きが過去に遡って行われたそうだ。

 2人はこの未払い分の労働債権の支払いを要求。また、下請業者の指導・監督を義務づけている建設業法に基づき、この争議の解決を一次下請および元請に要求したという。

 危険手当が出る除染作業では労賃を最低賃金にまで下げたり、宿舎代を別途天引きするなどして、事実上の危険手当の減額=ピンハネが行われている実態が明らかになっている。

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる