1億円以上が204本出る「年末ジャンボ宝くじ」が26日に発売されたが、消費者庁はこのたび、祈とうなどで除霊をすることで、あたかも宝くじで高額当選できるかのように告げていた業者に対して、通販業務3カ月、電話勧誘業務6カ月の業務停止命令を下した。
消費者庁は、ブレスレットの通信販売を行っていたとして、「パーフェクトデイズ」という屋号の運営会社アドクリエイト、ジェイコーポレーション、アドラインの3社を、3カ月間、通信販売に関する業務の一部停止を命じた。また、電話勧誘も6カ月間停止した。
ブレスレットは、祈とうなどで除霊をすることで、あたかも宝くじで高額当選できるかのように告げていたが、消費者兆は業者に対して、祈とうサービスには、そのような効果はないという趣旨を契約者に通知するように指示もした。
商品を装着してからおおむね、3日後に購入すると高額当選できる、と謳っていた。しかし、それでも当たらない場合は除霊をしなければダメだとして、高額の祈とうを勧誘していたという。
違反事項として、活動場所と異なる住所を表示していたこと、合理的根拠のない広告をしていたことなどで、表示義務違反、虚偽広告にあたるという。
ある購入者は、ブレスレットを着用して4日後にくじを購入したがすべて外れ。業者に電話で結果を連絡した。「家族がたいへんなことになるので除霊しなければならない」と言われて、50万円のコースを勧誘し、契約をしたのだという。