はずれ馬券28億円の経費性を問う裁判

 競馬の馬券配当の所得合計約5億7000万円を申告していなかったとして、所得税法違反の罪に問われた男性の公判が大阪地裁で進んでいる。はずれ馬券は経費として参入されないが、これに異を唱えて法廷で訴えるのは異例のことだ。

 読売新聞によると、男性(39)は、2007~09年までの3年間に、計約28億7000万円分の馬券を購入し、計約30億1000万円の配当を得て、利益は約1億4000万円だったという。男性は、課税を不服として大阪国税不服審判所に審査請求しているという。

 はずれ馬券の総額は経費算入されないことになっており、直接当り馬券購入の資金だけを経費対象としている。一時所得として20万円以上は確定申告が必要となる。

 しかし、実際は、窓口購入に関しては、本格的に追跡することができないために、高額配当的中者は大部分が納めていないのが実情だ。また、現実に申告するにしても、領収書代わりにはずれ馬券をすべて集めることも不可能に近いため、非現実的ではある。

 この男性はインターネットの取引を利用しており、足がついたとも言える。この戦いは今後の議論を呼ぶきっかけにもなるだろう。

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