インサイダー取引で個人名公表の方針

 金融庁は11日、金融審議会を開催し、仲介業者がインサイダー取引を行った場合に、その個人名を公表する方針をまとめた。

 これは、金融審議会のインサイダー取引規制に関するワーキンググループ(第6回)で話し合われたもので、多発している公募増資でのインサイダーを問題視。

 仲介業者の役職員がその職務に関して違反行為を行った場合、課徴金の対象は個人ではなく業者となっているのが通常だ。

 しかし、同審議会は「違反行為を繰り返すおそれもあることにかんがみて、将来の取引相手となり得る証券会社や投資家などに対して注意喚起する観点から役職員の氏名を明らかにすることが考えられる」との意見をまとめた。

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