男性「一時所得ではない」
まず、国税当局は配当金を「一時所得」。つまり、偶然入った所得だと主張している。だが、男性は一時所得ではなく、「雑所得」だと主張している。
国税庁の主張は、馬券の収入を「通達」には一時所得としている。大阪国税局はこれをそのまま適用して、馬券的中は偶然だとしているもので「一時所得」と定義しているのだ。中村弁護士は「当たり馬券の配当については、はずれ馬券の有無や金額は関係ないので、当たり馬券の購入金額だけが経費になると主張しています」としている。
ただ、男性の買い方は市販のコンピュータープログラムに独自の要素を加えて、毎週利益を積み上げた。言わば、株やFXなどのデイトレードのような感覚に近いだろう。中村弁護士は「所得税法において、『営利を目的とする継続的行為』は、一時所得に当たらないとされています」としている。
男性の年間の購入金額は次のようになる。
17年 9900万円
18年 5億3800万円
19年 6億6700万円
20年 14億2000万円
21年 7億8400万円
明らかに継続的に馬券を購入していたことを数字が表しているようだ。それに対して、大阪国税局の購入金額(経費)試算は次のようになる。
17年 600万円
18年 1800万円
19年 3200万円
20年 6500万円
21年 3100万円
随分と認識が違うことが一目瞭然だ。
つまり、的中馬券の購入額だけを経費として認めており、「外れ馬券は経費ではない」という見解なのだ。