馬券の経費性認定も「2億円ミラクルおじさん」は?

 競馬で合計1億5000万円の利益を出したが、その所得を申告せず約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員男性(39)の判決公判が23日、大阪地裁で行われ、懲役2月、執行猶予2年(求刑1年)の有罪としたものの、はずれ馬券の経費性を認めたうえで脱税額を5000万円とした。

 この男性は3年間で、累計約28億7000万円を馬券購入につぎ込み、累計約34億7800万円の配当を得た。純利益は差し引き約1億5000万円になる。だが、実際に大阪国税局から課された金額は約6億9000万円、追徴金、地方税などもあわせて約10億円の課税がなされていた。

 争点は、馬券の経費が当り馬券のみなのかどうか。男性側の弁護士は、FXなどと同じく継続的に馬券を購入していたとして、はずれ馬券の経費性も主張。所得税法では、「営利を目的とする継続的行為」は、一時所得に当たらないとされている、としてきた。

 男性の年間の馬券購入金額は次のようになる。
17年 9900万円
18年  5億3800万円
19年 6億6700万円
20年 14億2000万円
21年 7億8400万円

 それに対して、大阪国税局の購入金額(経費)試算は次のようになる。
17年 600万円
18年 1800万円
19年 3200万円
20年 6500万円
21年 3100万円

 平成19年から21年までの3年間で、男性が使った馬券購入額は約28億円、当たり馬券のみの経費は約1億円。どちらを取捨するかでまったく解釈が違っていた。

 はずれ馬券の経費性を初めて認定した大阪地裁判決は画期的だともいうことができるが、そもそも司法の場になじむものだったかどうか怪しい。

1 2
よかったらシェアしてね!
目次
閉じる