【相続】非嫡出子の相続既定の見直しも(最高裁大法廷)

 相続の遺産分与の際に、非嫡出子が嫡出子の2分の1とする民法上の規定が憲法上では違憲か合憲かが問われた遺産分割審判の特別抗告審が10日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)で弁論が午前、午後の2件開かれ、双方が意見を述べた。過去平成7年に大法廷は合憲との判断を下しているが、見直されるのではないか、との見方もあり注目されている。

 民法900条4号によると、結婚した男女間の嫡出子については、兄弟、姉妹で遺産の相続は平等になっているが、結婚外の男女の間に生まれた非嫡出子は、嫡出子の2分の1と規定されている。平成7年7月の大法廷の決定でも合憲ながらも、裁判官によっては否定する意見を出していたりしていた。

 この日午前行われた審理では、東京都の男性が「不利益は相続に限るものではなく、少年期より不当な目で見られ、精神的な精神的な不利益をこうむる」などと主張した。

 また、「国連の児童の権利に関する条約には児童が出生によって差別を受けないとする趣旨の規定がある」とした。

 弁護人は、欧州ではすでに生まれた児童はすべて平等であるとして、残されていたフランスが平成13年に非嫡出子にも平等に認めることを決め現在にいたっている事例などを挙げた。

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