マンション賃貸契約の「更新料」が消費者契約法に基づき無効だ、として入居者がオーナーに保証金など約46万円の返還を求めた訴訟が23日京都地裁(辻本利雄裁判長)で行われ、オーナーは入居者に全額返還するよう命じた。消費者契約法で返還が認められたのは異例。
辻本裁判長は、入居者にとって負担だと指摘した上で「更新料は賃料の補充とはいえず、趣旨が明確に説明され合意された上でなければ、賃借人の利益を一方的に害する」とし、消費者契約法に基づき無効とするにいたった。
判決によると、入居男性は2006年4月、京都市下京区のマンション1室を1カ月5万8000円で借りる契約を締結。期間は2年間で、家賃2カ月分の更新料11万6000円を支払い、2008年3月に更新したが5月には解約して引っ越した。
男性は昨年、更新料の条項が「借り主には賃料の支払い義務しかないのに、正当な理由もなく費用負担を強いるものだ」として提訴していた。