相続の海外資産申告漏れは減少、相続に優しいオセアニア増加

 東京国税局が29日発表した、相続税の平成24事務年度(24年7月~25年6月)に実施した実地調査の結果によると、海外資産の申告漏れなど非違件数は39件で、前年の56件数よりも減少。申告漏れの課税価格は14億円で、同42億円よりも大幅な減少となっている。地区別では、北米に代わりオセアニアが増加した。

 海外資産の相続の非違件数は、21年事務年度の46件を最高に徐々に減少傾向をたどっている。米国を中心にOECD諸国の税務当局同士の連携により、情報に漏れがないように連絡しあうため、減少している。

    非違 申告漏れ
20年度 33件 40億円
21年度 46件 75億円
22年度 32件 50億円
23年度 42件 56億円
24年度 14件 39億円

 資産の内訳では、現預金が多く。かつては、半分以上の割合を占めていた有価証券は減少している。それにしたがって資産別で見ても、現預金が8億円と最も割合が高くなっていた。

件数
不動産  11
有価証券 7
現預金  27
その他  13

課税額
不動産  2億円
有価証券 3億円
現預金  8億円
その他  1億円


 さらに、平成25年12月31日時点で保有している海外資産が5000万円以上の場合には、財産の内訳を記した書類を、次の年の確定申告期限までに税務署に提出する義務を負う。海外法人の設立や、ファミリーへの資産分散などの方法もあるが、かつて横行したような資産隠しに対しての抑止力にもなるだろう。

 また、地域別では、北米が最も件数が多いものの、減少傾向であり、代わってオセアニアが
増加し、課税額では5億円とトップだった。

地域別件数
北米    24
アジア   13
欧州    16
オセアニア 8

課税額
北米    3億円
アジア   2億円
欧州    4億円
オセアニア 5億円

 オセアニアは、ニュージーランド、オーストラリアという相続税、贈与税のないオセアニアの2トップで、豪は在留邦人が約7万人(永住者約3万7000人)で、米、中に次いで日本人が3番目に多い国となっている。NZは、在留邦人は約1万3500人。

 また、豪にはSIVビザ(4年間500万豪ドル)、NZにはインベスタープラス(3年間1000万ドル)という、「超投資家ビザ」なるものがある。どちらも、年間40日程度の滞在で居住権が得られるために、今後は日本からも申請が増加すると見られる。

 国税庁は「納税者の資産運用の国際化に対応し、相続税の適正な課税を実現するため、相続税調査の実施に当たっては、租税条約等に基づく情報交換制度を効果的に活用するなど、海外資産の把握に努めています。資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案など、海外資産関連事案については、平成25事務年度においても積極的に調査を実施します」としている。

 一方、東京国税局管内の国内分では、申告漏れ課税額は710億円(23年度1003億円)で、実地調査1件当たりでは2546万円(同2893万円)と減少した。違反件数も2566で前事務年度よりも減少した。

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる