「想定外」は少ししか認められない
神戸地裁(平成11年9月20日)の判決では、阪神・淡路大震災で収益物件(マンション)の1階部分が倒壊し1階部分の賃借人4人が死傷した事故について、マンション設置の瑕疵を認め、不動産所有者らに対して土地工作物責任を認め、7人に対して合計約1億2900万円の損害賠償を命じた。
死者をキャンドルで追悼(神戸市、写真は昨年)
ただし、震度7という想定を大きく上回る地震だったために、その分こそ割り引かれたものの、瑕疵による結果責任の方を重く取られて合計1億円以上の賠償金額となった。
不動産投資の最大のリスク要因でもある大災害。耐震補強工事では、補助が出る自治体などもあり、調べてみるのも良いだろう。