不動産投資で賠償金1億円も、旧耐震基準は本当に危険か?【阪神淡路大震災】

「想定外」は少ししか認められない

 神戸地裁(平成11年9月20日)の判決では、阪神・淡路大震災で収益物件(マンション)の1階部分が倒壊し1階部分の賃借人4人が死傷した事故について、マンション設置の瑕疵を認め、不動産所有者らに対して土地工作物責任を認め、7人に対して合計約1億2900万円の損害賠償を命じた。


死者をキャンドルで追悼(神戸市、写真は昨年)
 当然というか、この収益物件の不動産投資家は、弁論の中で「想定外」を主張した。しかし、民法717条では、建物に瑕疵があり他人に損害を与えた場合には、不動産のオーナーが損害賠償をしなくてはならない。

 ただし、震度7という想定を大きく上回る地震だったために、その分こそ割り引かれたものの、瑕疵による結果責任の方を重く取られて合計1億円以上の賠償金額となった。
 
 不動産投資の最大のリスク要因でもある大災害。耐震補強工事では、補助が出る自治体などもあり、調べてみるのも良いだろう。

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