譲渡制限があり
ちなみに、リクルートHDは一昨年6月26日と、今年9月10日に「当社株式に関するご注意」というお知らせを出している。その文面によると、2006年7月10日で株券はすべて無効になっており、旧株券の交付を受けても株主にはなれないことや、譲渡制限があるために、取締役会の承認を得ないものは新規株主になることはできないことなどを公表している。
大手証券関係者は「過去に未公開株の相談を受けたこともありますが、買った方が断然、分が悪いです。未公開株はトラブルになった場合、購入したことを自分で客観的に証明しなければなりませんので、手を出さないようにするしかありませんが…。市場を通さない取引は、本当にすべてが自己責任になってしまいますし、当事者同士でしか解決しようがありませんから、会社を相手に訴えても」と話す。
2人の取引がどのようなものであったのか、それは当事者間でしかわからない。しかし、未公開株の売買には期待するリターン以上のリスクを背負う場合があり得るということは改めて教訓となる案件だ。
リクルートHDはこの案件について、コメントを差し控えた。