富裕層の追徴課税総額103億円に(国税庁)、金・地金の譲渡益所得も増加

 国税庁はこのたび、平成25年事務年度においての「富裕層」への対応について発表し、前年比1.4%増の4177件の調査を行い、追徴課税は総額で103億円に上ったことが判明した。

 国税庁によると、調査件数こそ前事務年度よりも増加し4177件となっており、それに伴って非違件数も同2.5%増の3281件となった。しかし、申告漏れ所得金額は同8.9%減の311億円となっている。

 申告漏れ所得金額の総額は同8.9%減の311億円となった。1件あたりに直しても前年度の829万円から745万円に下がっている。1件あたりの追徴税額は246万円で、所得税の実地調査1件あたりの追従税額145万円よりも1.7倍多くなっている。


 また、富裕層以外の項目で目立ったのが、金と地金の譲渡益の申告。 平成25事務年度の金・地金の譲渡益所得の申告漏れの非違件数は3193件(前年1813件)で、前年から大幅増となった。また申告漏れ所得金額も前年の107億円から160億円に増加した。

 金・地金の価格が高値水準にあることから、譲渡益が出やすい状況が続いた。金・地金の売却による譲渡益は、総合課税となっている。国税庁は現在、支払調書をはじめとして情報収集に力を入れている。支払調書は平成24年以降、金・地金業者が、国内で譲渡され対価を支払う場合に200万円を超えると税務署への提出義務が生じる。

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