富裕層への出国税、1億円以上で7月から、与党税制大綱に

 政府・与党は26日、資産1億円以上の金融資産を保有する富裕層を対象に、来年7月から海外移住に際しての課税強化をする方針を決めた。年内にまとめる平成27年度の与党税制大綱に盛り込むという。

 これまでハッキリとしていなかった基準だが、共同通信によると、金融資産で1億円以上、時期は来年7月からという点が新たに判明している。

 例えば株式なら日本国内では売却に際して譲渡益に課税されるものの、シンガポール、香港、スイス、NZ、モナコなど非課税の国や地域も存在する。そのため日本で売却せずに、キャピタルゲイン課税のない国に移住してから売却をすれば課税から逃れることができる。

 資産額の規定がある国では例えば、米国が純資産200万ドル以上(2008年~)、フランスが80万ユーロ(2011年~)となっている。ドイツは1社につき1%を超える株式(1972年~)となっているが、こちらは金額の規定はない。

 国外財産調書、マイナンバー制とさらに資産を捕捉できる手段はあるので、今後についてはほぼ取りこぼしはなくなるだろう。

富裕層への出国税についてはこちらの記事もご確認ください。
富裕層の含み益に課税「出国税」実施へ

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