相続時の上場株式評価見直しは盛り込まれず(与党税制改正大綱)

 上場株式の相続時の評価見直しを金融庁が要望していた件で、このたび与党がまとめた税制改正大綱では盛り込まれていないことが明らかになった。不動産、タワーマンションなどと比べて、相続時の税制上は不利とされる上場株式。相続メリットによる富裕層や資産家の資金が流れ込む可能性も考えられるために、日本証券業協会は来年以降も積極的に呼び掛けていく方針を示した。

 この要望の内容としては「投資家の資産選択をゆがめることがないよう、上場株式等の相続税評価の見直しを行うこと」としていた。上場株式は相続と贈与の場合で異なり、それぞれ評価額決定日が次のようになる。

・相続 被相続人の死亡の日の最終価格
・贈与 相続人が財産を取得した日最終価格

 上場株式は不動産などと異なり、日々細かい価格変動リスクがある金融商品。被相続人が亡くなってから相続税の納付までに10カ月という期間があり、その間の価格変動が相続で嫌われる要因の一つともされてきた。一般的には納税のために売却して換金する場合が多いが、不動産とは違い流動性が高いために、そこが最大のメリットにもなる。

 日本証券業協会の稲野和利会長はこのたびの会見で「他の相続資産に比べて取り扱いが著しく不均衡になっているのではないかというのが、我々の問題意識であって、その結果、相続を契機とした株式離れが生じているということだと思う。本年、この問題について前進がなかったとしても、来年以降も積極的に取り上げていきたい」と見解を述べている。

 上場株式の評価を、時価の7割程度にするよう働きかけていくようだ。株式市場の動きがもどかしくなってきた中で、相続対策として新たに富裕層の資金が流入する可能性もあり株価の下支え要因にも成り得る。

 また、相続対策としてポピュラーな手法となったタワーマンションについても同大綱に盛り込まれてはいないものの、こちらは国税庁側で個別に何らかの対応をしそう。

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