マイナンバー制で公務員の不動産投資がバレまくる?

 佐賀広域消防局は19日、消防職員(43)が自分名義のマンションなど不動産投資で年間約7000万円の収入を得ていたため、地方公務員法第38条第1項(営利企業などの従事制限)に違反したとして、3カ月の減給10分の1の懲戒処分を行うと発表した。不動産投資は公務員の最強の副業でもあるが、今後はマイナンバー制度によって、掌握されることになる。融資の優遇など利点があるために「兼業公務員」は多いが、今後はこうした例が増えてくるのではないか。


 同消防局の発表によると、この職員(43)が自分名義のマンション、駐車場からの収入を得ていたといい、「行政への信用を失墜させ、公務員としての食の信用を傷つけた」として、3カ月の減給10分の1との処分を決定した。上司の許可は得ていないという。地元紙の報道では、この職員は福岡県、熊本県などにマンション4棟、駐車場3カ所など15物件を所有していたといい、2005年ころから父親の家業(不動産業)の手伝うようになっていったことが始めるきっけだという。

 ゆかしメディアでも過去に◆年収7000万円はやりすぎ、公務員が不動産投資で失敗する時◆として、兵庫県宝塚市の例を取り上げているが、公務員としての利点を活かしていたことがわかる。その成果が年間収入7000万円というものである。

 人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)でも、不動産投資に関する項目があり、これにも完全に違反していることになる。

◆不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
・独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
・独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
・土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。

 これ以外にも年間500万円以上の収入があれば違反に該当し、また、職場の上司の承認が下りなければならない。公務員をやめて専業投資家になってもいいようなものだが、それは公務員の「特権」を手放すことに躊躇するからだ。融資の金利が1%台になることもあるというが、それは国家をバックに持つ与信力があるからだ。都市銀行では、いわゆる「職場バレ」のリスクを嫌って融資しないところもあるというが、地方銀行や信用金庫などは積極的に、有利な金利で貸し付けているともいう。融資の審査の際には職場の上司の許可を得られているかどうかを聞かれるというが、割と形式的なもので実質的にはそれほど差し支えはないそうだ。

 また、金融機関以外にも共済組合の融資も受けられるために、会社員よりも有利である。加えて、ストッパーとして退職金も担保になり、どこまでいっても有利である。不動産投資を行うのも無理はないが、すべてが職場に知られているかと言えばそんなことはなく、意外に自分名義で行っている場合も多い。住民税の徴収方法を「普通徴収」にすることで、不動産投資の住民税は職場には知られることなくできることができた。

 だが、今後はマイナンバーの導入で知られてしまうことになる。相続で不動産投資を引き継ぐ場合もあるが、これは人事院規則でも認められており仕方がない。回避する方法としては、事業を法人化し家族を代表者にすること、これまでどおり普通徴収にするということくらいしかないだろう。実際には制度も裁量運用されており、線引きが難しい。今回の佐賀のケースは、住民からの通報が発覚の端緒であったそうで、民意を汲んだ上で身内に厳しい処分を課したとも取れる。これまでやってきた基本的な対策を続けるくらいしか方法はないだろう。

 悪い例としては、2009年に大阪国税局の40歳代の上席国税調査官が、依願退職した例が思い出される。これも不動産の資産が数億円規模に膨らんでいた上に、夫人を代表とするペーパーカンパニーを大阪の管轄外の札幌に設立するなど工作もしていたが、結局は札幌国税局の調査で明らかにされている。もちろん、このように隠ぺいを疑われるような行為は明らかにいけないが。

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