「更新料は無効」に不動産投資家は戦々恐々(大阪高裁)

 アパートの賃貸契約を継続する際の更新料は違法だとして、京都市の会社員が元のオーナーを相手に、支払い済み更新料など計55万5000円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁で行われ、一審を覆し「消費者契約法に違反し無効だ」として45万5000円の返還を命じた。

 別の更新料関連の訴訟では、今年7月に、京都地裁が初めて更新料を無効とする判決を出したばかり。今回は二審で初めて借主の訴えが認められた。オーナー側は上告する方針だという。

 不動産投資家にとっては、判例が2つできてしまったことで、最高裁がどのような判断をするのかに注目が集まる。

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる