あなたは「インサイダー取引」してないか?

 自分には関係ないと思っている人が多いインサイダー取引。だが、意図せずにやってしまっている場合もあり、注意が必要だ。

 まずインサイダー取引の定義をもう一度おさらいしておくと「会社の経営・財務など投資判断に影響を及ぼすような未公開の重要な情報にもとづいて、役員・従業員・主要株式などある一定の立場ゆえに知るに至った者が、その情報が公表される前にその会社の発行する株式等の取引を行うこと」とある。インサイダーの話はよく出てくるが、先日も次のようなインサイダー疑惑が持ち上がった。

 「世界最大の小売業、米ウォールマート・ストアーズが、東証一部上場だった大手スーパー『西友』に実施したTOB(株式公開買い付け)を巡り、TOB情報の公表前に同社関係者が株取引をしていた疑いがあるとして、証券取引等監視委員会が金融商品取引法違反(インサイダー取引)の疑いで調査していることが4日、関係者の話で分かった」(日経新聞 11月5日付け朝刊)

 外国法共同事業法律事務所リンクレーダーズの和仁亮裕マネージング・パートナーは、「あなたの勤務している会社やその関係会社が上場会社だったり、取引をしている相手が上場会社だったりした場合、インサイダー取引の落とし穴は、意外と近くにあるかもしれない」と指摘している。

 『Q&Aインサイダー取引(日本経済新聞出版社刊)』によると、以下のケースはすべてインサイダー取引に該当する可能性がある。

半年前に辞めた会社の内部情報を基に、株を売買して儲けた。
公表前の秘密情報を入手し、株を売買した。しかし結局、損をしてしまった。
居酒屋で聞いた上場会社の倒産情報を基に、株を空売りして儲けた。
妻名義の口座を使って、公表前の秘密情報を基に株を売買して儲けた。
投資信託は株ではないので、インサイダー取引は関係ないと思う。
少額の取引であれば、インサイダー取引には当たらないと思う。

 インサイダー取引規制に違反すると、行為者個人に対する刑事罰として、懲役刑(5年以下)や罰金刑(500万円以下)が科される可能性がある。どうせ人ごとだと軽く考えすぎない方が良いだろう。

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