税務調査官は用もないのにトイレに行きたがる

 相続が発生した場合、意図的な資産隠しは論外だとしても、「すべて正直に申告することもないのでは?」という誘惑に駆られやすい。ただし、相続税の申告には税務調査がつきもので、調査によってはほとんどの申告漏れが見つかってしまう。相続税の負担を減らすには、財産隠しではなく相続税対策を行うことが原則。申告漏れがあると、加算税や延滞税がかかってしまうので要注意だ。

 相続税対策に詳しい高橋会計事務所の高橋敏則税理士は「相続人にとっては初めて経験する相続や税務調査だが、相手の調査官は何度も税務調査を経験している。税務署内には隠し財産を発見するノウハウや資料が蓄積されている」と述べる。

 そのプロの技とはどのようなものか? まず、税務署には市町村や法務局から死亡届け、登記の変更届けが送られており、その中から内部資料で相続税のかかりそうな人を選びだしている。すなわち税務署は、ただ待っているだけで労せずして、相続税を徴収する原因となる人の死亡の事実を知ることができる。高額所得者は税務署がとっくに把握しているので、相続税がかかりそうな人を選び出すのは簡単なことだ。

 税務調査ではいきなり本題に入ることはなく、まず雑談から始まる。そして被相続人の経歴、趣味の話題から入り、それから次第に調査内容に入っていく。被相続人の趣味について聞くのは、例えばゴルフが趣味だったらゴルフ会員権の申告漏れがないか、書画骨董の収集が趣味なら、これらが相続財産として申告されているかどうかを調べるためだ。

 また、用もないのにトイレを借りることもある。廊下の壁に銀行のカレンダーが貼ってあったり、トイレに信用金庫のタオルがかけてあったり隠し預金が見つかることもある。調査官に「通帳を見せてください」といわれて、それを取りに金庫やタンスのあるところへ行こうとすると「それでは私も同行させて頂きます」と言って、金庫やタンスの中を開けさせて調べまくる。税務調査官の宝探しを回避する術はない。

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