富裕層に厳しい税制改正
現在は定額部分の5000万円に、法定相続人1人当たり1000万円を加えた金額を、遺産額から控除。遺産総額が基礎控除額に達しなければ、相続税はかからない。政府税調はこの定額部分を3000万円、法定相続人一人当たりの金額を600万円に下げる方針だ。妻と子供2人が相続する場合なら、改正後は4800万円以上で相続税が発生する。政府税制調査会は、この改正によって課税対象が6%程度の約7万人に拡がるとみている。
また、改正案は最高税率を50%から55%に引き上げるなど、富裕層に厳しい内容。現行では法定相続人1人当たりの受取相当額が3億円を超すと50%の税率がかかるが、新たに6億円を超す部分に55%の税率をかける。仮に遺産課税額が10億円なら、相続税額は1億7810万円。現行と比べるとなんと1160万円もの増税となる。