「長者番付に載せるな」訴訟、原告敗訴(独)

 ドイツの経済誌で先日、億万長者リストに入っていたという男性が、プライバシーの侵害だとしてミュンヘン地方裁判所に、訴えを起こしていたことがわかった。結果として訴えは認められなかった。

 マネージャー・マガジンというドイツの出版社が発行する経済誌で、独版フォーブスのようなものと言えばわかりやすいか。

 英語版ドイツ紙「ザ・ローカルニュース」によると、この雑誌にドイツの長者番付が特集され、そこに、原告の男性が掲載されていたのだという。

 代理人によると、主な主張は2点。1つには「公人ではないので、リストに掲載されることを我慢する必要はない」ということ。そして、2つ目に「掲載されている資産額が正確ではない」ということだ。

 「知る権利」Vs.「プライバシー保護」という図式だが、原告の主張は認められなかった。その理由としては、「知る権利」が優先されるということ、また、資産の算定額も1億ユーロ以上(約122億円)という基準で掲載しており大きな間違いがないということだった。

 日本ではすでに高額納税者の公表はすでに廃止されているが、海外はまだその点はおおらかだ。


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