旭川医大が勤務医に特別手当の制度新設

 旭川医科大はこのほど、勤務医、研修医らの待遇改善を図るために、診療特別手当を設けると発表した。来年度からの診療報酬点数改定を受けたもの。

 発表によると、「職員区分に応じた基礎額」「在職期間割合」「学長が別に定める支給割合」の3項目の掛け算によって算出される。

 基準に従うと、免許取得後7年以上の医師・歯科医師には年間120万円支給。在職6カ月の研修医の場合だと最大30万円となる。これが、6月と12月にわけて支給される予定。

 この計算の項目には、学長の裁量判断が働く部分も多く、収益などが悪化した場合には、減額、もしくはゼロとなる可能性もある。

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