「福島」を理由に受領拒否や返品は不可(公取委)

 公正取引委員会は19日、福島第一原子力発電所の事故に関して、同県内の下請け業者に発注した製品の受領を拒否、あるいは返品することは、下請法に違反する恐れがあるとの見解を発表した。

 公取委によると、「下請事業者に責任がある場合を除き、親事業者が発注した商品の受領を拒むことや一旦受領した後にその商品を引き取らせることは下請法上問題」と指摘した。

 また、個別の事案には触れていないものの、その上で、震災の被害を受けた原発と同一県に下請事業者が所在することを理由に、親業者が下請業者の納入した商品の受領を拒んだり、商品受領後に返品することは下請法違反となるおそれがある、としている。

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる