福島第一で18歳未満が働いていたことが発覚

 東京電力は8日、昨年4月に17歳男性が福島第一原発の復旧作業に従事していたことがわかった、と発表した。労基法62条によって、18歳未満は放射線従事者として登録できないことになっている。

 同社によると、昨年4月に17歳男性は福島第一原発の2、4号機の外壁工事を10日間担当したという。従事するにあたっては、公的書類や写真付きの身分証明書などと照合して登録し、放射線管理手帳が交付される。しかし、当時は「大勢の作業員が必要になり、緊急作業ということもあり不十分だった」と説明している。

 この男性の雇用主は、元請け主の鹿島建設だったといい、「男性が鹿島に提出した住民基本台帳のコピーが本人によって改ざんされていた」と東電は説明した。

 その後の東電の確認によって、わかったという。男性の被ばく量は1.92ミリシーベルトで、健康診断も受けており、健康には異常はないという。

 東電では過去には、平成5年、20年にそれぞれ1度ずつあったという。

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