札幌でも当たり馬券4億円の申告漏れ

 北海道の男性公務員(41)が札幌国税局の税務調査で、競馬の外れ馬券の購入費を経費として認められず、6年間で競馬の所得約4億円以上の申告漏れを指摘されたことが、共同通信社の配信で分かった。追徴税額は、実際の利益約5億7000万円以上になると見られる。

 すべてのはずれ馬券が経費となるのか、当たり馬券のみが経費となるのか。先の大阪の会社員男性の件でも、解釈が別れたように、今回もそこだった。ただ、国税庁通達では一時所得の扱いとされ、当たり馬券のみが経費扱いされることになっている。

 つまり、職業が「プロ馬券師」であり、継続的に競馬の収入があったとしても、配当金は一時的な所得という解釈がなされる。

 外れ馬券は昨年5月、大阪の会社員男性と国税当局では大きく解釈が異なった。

 ◆男性の主張する年間の購入金額
17年 9900万円
18年  5億3800万円
19年 6億6700万円
20年 14億2000万円
21年 7億8400万円

 ◆大阪国税局の購入金額(経費)試算
17年 600万円
18年 1800万円
19年 3200万円
20年 6500万円
21年 3100万円

 結果的に男性には懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)の言い渡し。さらには追徴金の減額がなされている。判決文によると、大阪地裁第12刑事部の西田眞基裁判長は「無申告に係る税額が高額であることなどから、刑の免除はもとより、罰金刑で済まされるべき事案ではない」ともしており、つまり、10億円の税金が掛るという点で、個人の納税能力をはるかに超えるものでるという認識だ。

 「一時所得」の定義が揺らぎかねないことからも、国税庁が躍起になるものわかる。札幌ラウンドの行方は?

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