会社を退職して、新しい就職先が無事に決まると「再就職手当」が給付される場合があります。
これは早期に再就職できた人へ、「お祝い金」のような形式で給付する制度ですが、給付の条件や手続きが難しく、知らない人も多いのが現状です。
この記事では、再就職手当について分かりやすく解説。
「いくらもらえるのか?」「支給時期は?」などの疑問にも答えていきます!
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しかし、申請の手続きがややこしく、手順が複雑であるという理由で、あまり活用されていないのが現状です。
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再就職手当ってそもそもどういうものなの?
離職中にハローワークで手続きを行い、新たに就職先を見つけた場合、一定の要件を満たすことで再就職手当が支給されます。
再就職手当は早期に再就職をはたした人に贈られる「お祝い金」のような制度といえます。
いくつか条件はありますが、
- 失業保険(基本手当)の給付日数について3分の1以上の支給日数がある場合
- 受給期間が残り3分の1以上なら支給残額の60%、3分の2以上なら70%にあたる金額が一括で支払われる
このように支給するにあたっての条件があります。
つまり、早期に再就職したほうが、再就職手当を多く支給されるというわけです。
下は、給付率60%と70%で比較した再就職手当の受給額です。
再就職手当の額の計算式は、「基本手当 」×「 支給日数の残日数」で決まります。
(例)給付率60%の再就職手当の受給額
基本手当日額 | 5,000円 |
所定給付日数 | 90日 |
支給残日数30日 | 30日(3分の1以上残している) |
再就職手当の受給額 | 90,000円 |
(基本手当日額)5,000円×30日(支給残日数)×60%(給付率)=90,000円(再就職手当の受給額)
(例)給付率70%の再就職手当の受給額
基本手当日額 | 5,000円 |
所定給付日数 | 90日 |
支給残日数 | 80日(3分の2以上残している) |
再就職手当の受給額 | 224,000円 |
(基本手当日額)5,000円×80日(支給残日数)×70%(給付率)=224,000円(再就職手当の受給額)
このように、再就職が早いほど再就職手当の支給額は多くなる仕組みです。
失業手当の支給を満額もらわなければ損をしてしまうと考える人もいるかと思いますが、実はそういう訳でもありません。
早期に再就職すれば、就職先から給与を受けとれる上に、再就職手当も支給されるので、新しいスーツやビジネスシューズなど、次の仕事で必要な物に費用を充てることもできるからです。
行政は離職者に早く就職してもらいたい。
離職者はギリギリまでの期間失業給付をもらいたい。「再就職手当」はこのギャップを埋める制度ともいえるでしょう。
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再就職手当はいつ受け取れるものなの?
受け取れるタイミングは、再就職してから約1カ月後です。
「再就職手当」は必要書類を提出しても、すぐに支給されるわけではありません。
必要な手続きをふみ、ハローワークから「支給決定通知書」が送られてきます。そこから約7〜10日後にようやくあらかじめ申請していた口座へ支給されます。
支給まで1カ月ほどかかる理由は、実際に再就職先で勤務を継続しているかを確認するためであり、人によってはハローワークから「在籍確認」の電話を受けることもあります。
その場合は、在籍確認の電話を受けてから約7〜10日後に入金されるといわれています。
もし「支給決定通知書」が1カ月以上経過しても届かない場合、認定の審査に時間を要している可能性が高いです。提出書類に不備などがあれば時間がかかり認定がさらに遅れてしまいます。
「支給決定通知書」がなかなか届かず心配な人は、一度管轄のハローワークに問い合わせてみることをおすすめします。
このように、離職してから「再就職手当」を受け取れるまで、数カ月は収入が途絶えてしまいます。
当面は収入がストップすることも考えられるので、生活資金をある程度確保しておくことも落ち着いて手続きをすすめるためには必要です。
再就職手当の受給条件は?何を満たしていればいいのか解説
離職中の人が新たに就職先を見つけた場合、一定の要件を満たすと「再就職手当金」が支給されます。
ではどういった条件をクリアすると支給されるのでしょうか?
条件は以下のとおりです。
- 7日間の待機期間満了後の就職であること
- 就職日(入社日)の前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待機期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
- 過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと
- 失業手当の受給資格決定前から内定していた再就職先でないこと
- 雇用保険の被保険者であること
さらに詳しく解説していきます。
7日間の待機期間満了後の就職であること
失業保険受給手続きをしてから「7日間」の待機期間満了後の就職でなければ認められません。
また待機期間中に仕事などをして報酬を得た場合、この期間は待機期間に含まれません。
失業認定を受けていない期間も、待機期間には含まれていないため注意がしましょう。
就職日(入社日)の前日までの基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
再就職先への入社日の前日時点で、失業保険の給付残日数が3分の1以上残っている必要があります。
これは、支給日数を残して再就職することで、本来支給されるはずだった「失業保険」の支給額の何割かをまとめて支給する目的です。
1年を超えて勤務することが確実であること
再就職した場合でも、1年以上働く見込みがない場合、支給は対象外となってしまいます。
例えば、1年未満で終了する契約で再就職する場合、支給の対象外です。
ですが、1年未満でも契約更新の見込みがあれば支給される可能性があります。
離職前の会社に再び雇用されたものでないこと
退職した会社へ再び雇用された場合、再就職手当の対象外となります。
また違う会社であったとしても、退職した会社と「取引面など密接な関わり合いがある」とされる場合も対象外とみなされます。
受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待機期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
自己都合などで退職をした場合、基本的に給付制限が設けられています。
この給付制限がある人は、待機期間終了後1ヶ月間は、「ハローワーク」か「厚生労働省」からの許可を受けた人材紹介業者経由で再就職する必要があります。
友人などの紹介で再就職先を見つけても再就職手当はもらえないため注意しましょう。
過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けていないこと
過去3年以内に、再就職手当を含む常用就職支度手当を受けたことがある場合は、受給することができません。
離職率を下げるためや、再就職手当を受け取ることを目的に「退職」と「就職」を繰り返すことを防ぐためといえるでしょう。
失業手当の受給資格決定前から内定していた再就職先でないこと
前の会社を退職する時点で再就職先が決まっていた場合も、再就職手当は支給されません。
再就職手当の支給は、あくまでも退職後から就職先を探し、再就職した場合を前提としています。
雇用保険の被保険者であること
再就職先の会社で雇用保険に加入することが定められています。雇用保険に加入できなければ再就職手当は支給されません。
再就職先で雇用保険に加入する見込みがあるか事前に確認をしておきましょう。
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再就職手当を受給する際のデメリットとメリットは?
ここまで再就職手当について解説しましたが、誰しもがこの手当がベストな選択肢とは限りません。
再就職手当にもメリット、デメリットがあり、それらを理解したうえで判断することが重要です。
- 受給期間が減る(リフレッシュ期間、スキルアップ期間が減る)
- 単純計算で失業手当より受給額が減る。
離職中の人にも「働くエネルギーがみなぎっていて、すぐにでも働きたい!」という人ばかりではありません。
早期に再就職することで、受給期間、つまり働かなくていい期間が短くなってしまいます。
「精神的」「肉体的」にかなり疲弊していて、しばらく休養が必要な人も多くいますよね。
そのような人が焦って早期に再就職しても、万全な状態ではないために、仕事のパフォーマンスが低下してしまいますし、すぐに再就職先を退職してしまう可能性もあります。
心身ともに休養が必要な人の場合、離職中のこの期間でしっかりと英気を養うことが重要です。
さらに、「自分が本当にやりたい仕事が何なのかわからない」「やりたい仕事はあるけどスキルが足りない」このような人もいるでしょう。
このような場合も焦って再就職してしまっては、最良の選択ができていないかもしれません。
「本当にやりたい仕事は何なのか?」自分と向き合う時間を短くしてしまうからです。
休息時間を確保することができれば、新たな「スキルアップ」にも挑戦できます。
人によっては時間を味方にして、自分と向き合うことや、スキルアップに専念するほうが良い場合も考えられます。
早期に再就職をすることは必ずしも良い選択とは限らないのです。
そして、「再就職手当」は、単純計算で失業手当より受給額が減ってしまうこともデメリットの一つです。
再就職手当は失業手当でもらえるはずだった支給額の「6〜7割」を「お祝い金」として支給する制度なので、単純に3割は受給額が減ってしまいます。
- 再就職先の給料と再就職手当の両方を受け取ることができる
- 労働に対する「精神的」「肉体的」なブランクを最小限におさえられる。
「再就職手当」を受け取るタイミングは再就職してから「約1カ月後」です。
そうなると、再就職手当を受給するタイミングは新しい就職先からの給料を受け取る時期と重なります。
つまり、必要な生活費は会社から給料として支払われているため、再就職手当として受け取ったお金は生活費以外にあてることも可能です。
例えば、再就職先で必要になるスーツやビジネスシューズ。また必要なスキルや業界知識のために「教材」の購入費用や「専門スクール」に通う費用に充てることもできます。
このように、生活費を確保しながら受給できれば、幅広い用途に使うことが可能です。
また、労働に対する「精神的」「肉体的」なブランクを最小限におさえられるのもメリットの一つ。
離職してから、労働に対するブランクが長くなり過ぎると、どうしても働く意欲が削がれてしまったり、体力的にしんどくなってしまったりするものです。
ブランクが長くなればなるほどこの心配は増加していきます。
もしすでにやりたい職業がきまっており、働くエネルギーがみなぎっている状態であれば、なるべくブランク期間を作らないことをおすすめします。すぐに新しい仕事先に就いてバリバリ働くほうが得策といえるでしょう。
退職後、早期で再就職することができれば「失業状態」という不安からすぐに抜け出すことができます。
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再就職手当を受け取るまでのフローを解説
ここでは再就職手当を受け取るフローについて、必要な書類や注意点などもあわせて解説していきます。
再就職手当を受け取るには大きく4つのポイントがあります!
「採用証明書」は失業手当を停止し、再就職手当の申請を行うために必要な書類です。
そのため再就職が決まったら、再就職先の担当者に必要事項を記入してもらい、ハローワークへ提出しましょう。
採用証明書は受給者のしおりにあらかじめ入っている申請書類ですが、もし紛失した場合は再度ハローワークで受け取ることもできます。また、ハローワークへ行く時間がない人はホームページからダウンロードしたものでも可能です。
「採用証明書」をハローワークに提出すると、ハローワークの担当者より「再就職手当支給申請書」を渡されます。
再就職手当支給申請書を受け取るためには、採用証明書以外にも、「雇用保険受給資格者証」、就職活動の実績を記載した「失業認定報告書」の提出が必要なため、忘れず持参しましょう。
「再就職手当支給申請書」を受け取った後は、再就職先の担当者に提出、記入してもらう必要があります。
転職先と前の職場に「取引面など密接な関わりがない」ことを証明する書類にも記入してもらいましょう。
「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格証」をハローワークへ提出します。
これらの書類と合わせて、転職先と前の職場に「取引面など密接な関わりがない」ことを確認する書類と、タイムカードの写しなど、転職先での勤務実績を証明する書類も提出する必要があります。
再就職手当の申請期限については原則再就職から1ヵ月以内とされています。ただし、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請することも可能です。
再就職手当支給申請書等を提出後、約1か月後に支給可否が決定します。
支給が正式に認められれば「就業促進手当支給決定通知書」が届きますが、不備などの問題があった場合、「不支給通知」が届きます。申請書の不備があると考えられるため、一度ハローワークに問い合わせてみましょう。
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再就職手当でよくある質問
- 失業手当と再就職手当だとどっちがお得?
- 「失業手当」と「再就職手当」。単純計算した場合、失業保険の受給額の方が高くなります。
一見すると失業保険をもらうほうがお得と感じる人も多いでしょう。
しかし受給額だけで、失業保険がベストな選択かどうかを決めることはできません。
なぜなら人によって再就職に対する考え方が違うからです。
再就職先を早く決めて、ブランクなしでがっつりと働きたい人は、早期に再就職先をみつけるべきですし、心身ともにしばらく休養が必要な人は失業保険を選び、マイペースで再就職先を探すのが得策といえるでしょう。
自分にとってベストな選択肢はどれかを優先的に考えることが重要です。
- 再就職手当は正社員じゃないと受給できないの?
正社員でなくても再就職手当は受給可能です。
再就職したいけど「正社員ほど長時間働くのはきつい」などの理由でパートやアルバイトで仕事を探す人も多いと思います。
また、「パートやアルバイト、派遣社員の人は再就職手当を受給できないのでは?」と心配される人もいますが、しっかりと条件を満たしていれば問題なく受給できます。
条件とは前項で説明した8つの条件です。
ただしパートの場合「雇用保険への加入」と「1年以上の勤務見込」の2点を注意しましょう。
まずパート勤務の場合、再就職手当を受け取るのに必要な1年以上の勤務を証明するために、雇用先から書類に記入してもらう必要があります。
また、職場によっては、パート勤務者を「雇用保険」に加入させていないケースもなかにはあります。入社前に「再就職手当」を受け取りたい旨を伝え、雇用保険に加入できるかどうか確認しておきましょう。
- 再就職手当でもらったお金に税金はかかるの?
- 「再就職手当」には税金がかからず、確定申告なども不要です。
雇用保険の適用により再就職手当は、原則として非課税扱いとなり、「所得税」「住民税」の納税は必要ありません。
非課税のため、収入にはカウントされず確定申告も不要というわけです。
しかし注意すべき点もあります。
「所得税」「住民税」などの税金面では収入としてカウントされませんが、「社会保険」としては収入にカウントされてしまいます。つまり、受給額によっては「配偶者の扶養に入れないケースがでてくる」ということです。
扶養に入れないときは、「国民健康保険」と「国民年金」に加入する必要があるということを知っておきましょう。
まとめ
このように再就職手当は、早期に再就職することでお祝い金として給付されるありがたい制度。
しかしすべての人に向いている制度ではありません。
「失業手当」を選択し、もう少し時間をかけて再就職先を探すほうが得策な人もいるでしょう。
そもそも退職後に「これから仕事を探すべきか、体を休ませる必要があるのか。どうしたらいいのか分からない」という人もいるはずです。
そのような人は一度「退職給付金サポート」に相談してみましょう!
「退職後の生活」や「最大で何カ月受給できるのか?」「最大でいくら受給できるのか?」その他にも「複雑な申請手順」などを丁寧にサポートしてくれます。
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