【失業保険】失業保険のもらい方は?受給までの流れや条件も解説!

失業保険、もらいたいけどもらい方がわからない。
そもそも失業保険ってもらえる条件はあるの?

この記事ではそんな疑問を抱えているあなたに、失業保険のもらい方や、失業保険についての疑問を解決していきます!

失業を考えたり、実際にした後の手続きをしたりと大変ですが、手当をもらえれば再就職までの生活はかなり楽になります。 みなさんもこの記事を読んで、さっそく手続きをすすめていきましょう!

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そんな人は、一度「社会保険給付金サポート」に相談してみることをおすすめします!

公的制度の給付金である以上、自分で受給申請することも可能です。

しかし、申請の手続きがややこしく、手順が複雑であるという理由で、あまり活用されていないのが現状です。

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そもそも失業保険とはどういったものなのか

失業保険って、そもそもどんなものなの?と疑問に思っている方も多いでしょう。
失業を考えるまで失業保険の存在知らない人はとても多いです。

失業保険は正式には「雇用保険」と言われます。
失業した場合や自分の都合で退職した場合に基本手当、いわゆる失業手当がもらえる公的保険制度のことです。

失業手当は、失業しても生活を安定した状態で保ちつつ、少しでもはやく再就職するためにあります。

今はまだ、就職に必死になる必要はありません。
失業手当は、ハローワークで離職提出をおこなってから7日は待期期間といい、離職理由や年齢に関係なく失業手当を受けられない期間になっています。

また、受給するタイミングは会社都合退職と自己都合退職でも変わってきます。
会社都合退職は、会社の倒産や人員の整理などで解雇された場合、自己都合退職は会社の雰囲気が合わないなどの場合です。

受給できるタイミング

会社都合退職:7日後~

自己都合退職:7日+2か月後~

失業手当は、最大で150日間受け取ることができるので、ゆっくり自分と向き合って再就職先を見つけることができそうですね。

しっかりと受給できるタイミングや期間を把握し、お金の計画を立てておきましょう。
受給できる金額、今までの貯金額も併せて確認しておくといいですね。

失業保険がもらえる人はどんな人なのか?受給条件を解説

失業保険をもらいたいけど、どんな人が条件に当てはまるのか気になりますよね。
基本的な条件はハローワークが定めています。

  • 積極的に就職しようとする意志があること
  • いつでも就職できる能力があること
  • すぐに職業に就くことができない状態であること
  • 離職前の勤務先で雇用保険に入っていたこと

その他にも条件がありますが、退職理由によって変わってくるので、1つ1つ見ていきましょう。

一般の離職者

一般の離職とは、自己都合での退職が該当します。

自己都合での退職ケース
  • 新しい仕事に挑戦したいと思っている場合
  • 今のキャリアに限界を感じて退職する場合
  • 友人と新しい事業を展開しようとしている場合
  • 職場の雰囲気が合わないなと感じた場合
  • スカウトを受けて転職をする場合
  • 職場での自分への対応に嫌気がさした場合
  • 病気で一時的に仕事ができない場合

最近ではうつ病での退職が目立ちますね。
また、自分で起業するために退職する人もいます。

私もフリーランスとして活動していますが、フリーランスとしての活動に興味を持つ人は多いと実感しますね。

このような自己都合での退職、一般の離職の場合、雇用保険には条件があります。

離職前2年間で雇用保険者期間が通算12か月以上あること

一般の離職者のほとんどはこの条件を満たしているのではないでしょうか。
離職前の会社がどのような社会保険を利用しているのかしっかりと確認しておくことが重要ですね。

雇用保険を利用している場合は1年以上勤務していれば失業手当がもらえるという計算になります。

特定理由離職者

特定理由離職者は、自己都合による退職でも自分の意思に反する正当な理由がある場合に当てはまる人が認定されます。

特定理由離職者に認定するケース
  • 両親の介護など家庭事情が急変して離職する必要ができた場合
  • 特定の理由で通勤することが難しくなった場合
  • 有期労働契約の更新を希望したものの、認められなかった場合
  • 出産・育児を離職して受給期間を延長する措置をうけた場合
  • 企業の人員整理などで希望退職者の募集で離職した場合 配偶者・扶養親族と別居生活を続けることが難しくなって離職した場合

会社の人員整理で退職希望者の募集に応えて離職した場合も当てはまるんです。
辞めさせられたんだから、自己都合退職にはならないと思ってしまう人が多いんですよね。

自分の場合はどういった扱いになっているのかわからない人は、会社に確認したり、先ほどご紹介したサポートに相談してみたりするといいでしょう。

みなさんが気になる特定理由離職者が失業手当をもらえる条件ですが、以下の通りです。

離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること

被保険者期間は、雇用保険の被保険者だった期間のなかで、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月として計算します。

特定受給資格者

特定受給資格者は、会社の都合により、再就職の準備をする猶予がない状態で離職しなければいけなくなった人が該当します。

会社が急に倒産してしまった場合や人員整理で急に解雇された、などが理由の場合ですね。 特定受給資格者になると、一般離職者に比べ、大きな優遇措置が設けられます。

基本手当の受給条件が緩和される

所定給付日数が優遇される

給付の制限が撤廃される

いいこと尽くしですよね。
急に解雇されて、急いで転職すると言っても時間がかかりますし、精神的ショックもありますよね。
そもそもそんなときのための貯金なんてない、という人もいるかもしれません。

そんなときのために、一般の離職に比べて優遇されているんですよね。

でも、倒産とか解雇ってどう判断されるの?と判断に迷うこともあるでしょう。
以下に判断基準を記載しましたので、確認してみましょう。

倒産の判断基準
  1. 勤務先が倒産した場合
  2. 会社更生・民事再生・破産といった倒産手続きの申し立てや手形取引が停止された場合
  3. 1か月に30人以上の離職予定の届け出がされた場合
  4. 雇用される被保険者3分の1以上が離職した場合
  5. 再開見込みがないことを理由に離職した場合
  6. 事業所の移転で通勤が困難になった場合
解雇の判断基準
  1. 勤務先からの解雇された場合
  2. 賃金が85%未満に低下した場合
    (賃金が低下することを予見できなかった場合)
  3. 賃金の3分の1以上の額が当日に支払われなかった場合
  4. 契約時に明示された条件と実際の条件が著しく相違している場合
  5. 長時間時間外労働していた場合
    連続する3か月間で45時間
    1か月で100時間
    連続2か月以上で平均月80時間
  6. 職業生活継続に事業主が無配慮だった場合
  7. 労働契約を更新しなかった場合
    労働者が再度更新を希望したにもかかわらず、3年以上の雇用者が更新してもらえなかったとき
  8. 妊娠・出産・介護中に強制労働された場合
  9. 勤続3年未満で労働契約を更新されなかった場合
  10. 上司や同僚の嫌がらせで退職する場合
  11. 事業主から退職業務を推奨された場合
  12. 事業所の使用者の責任での休業が3か月以上になった場合
  13. 事業者の業務法令違反を理由に離職した場合

失業保険のもらい方は?実際の流れから必要な書類まで解説!

会社都合で失業保険を受給する場合

会社都合での退職は、会社の倒産、退職を推奨されたり、解雇されたりした場合などです。
まずは失業保険をもらうために必要な書類を用意しましょう。

必要書類
  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者離職票1(資格喪失確認通知書)
  • 雇用保険被保険者離職票2
  • 写真付き身分証明書
  • 証明写真2枚(3cm×2.5cm)
  • 印鑑 本人名義の普通預金通帳
  • 求職申し込み書
  • 個人番号確認書類

失業保険のもらい方は簡単ですが、手続きをしっかりと踏んでいかなければいけません。
まだ手続が終わっていない人、これから手続きをしようと思っている人はさっそく準備していきましょう。

どんな流れで手続きをすればいいの?
どこで手続きができるの?

まだまだ手続きに関しては不安なあなたに、丁寧にご説明していきますね。
大まかに分けると、5つの過程があるので1つずつ確認していきましょう。

  1. 書類を提出
  2. 待期期間をゆっくりと過ごす
  3. 雇用保険受給説明会に参加する
  4. 求職活動を開始する
  5. 初回失業認定日にハローワークに行く
  6. 4週間に1度ハローワークに行く
ハローワークに行って書類を提出する

まずは、ハローワークに行って求職申し込み書、離職票を提出します。

ハローワークは会社ではなく、自宅のエリアを管轄としているハローワークに行く必要があります。

失業保険の申請期限は、離職日の翌日から1年以内です。
しかし、退職後から給付まで時間がかかるので、退職をしたらすぐに手続きをしましょう。

書類提出をすると、その場で面談がされ、退職理由などを問われます。 受給の資格があるとみなされるとこの時点で決定され、「受給資格決定日」になります。

7日間の待機期間をすごす

失業保険の申請手続きを終えると、その後は失業状態にあるかを確認する期間が設けられます。
これを待期期間といい、7日間働いてはいけない期間とされています。

この期間で働いていた李、アルバイトなどでも収入を手にしていた場合は待期期間が延長されます。
7日間の待機期間を終えて、その翌日から失業保険の受給期間がカウントが始まります。

雇用保険受給説明会に参加する

待期期間を終えたら、申請手続きを行ったハローワークに再度向かいます。
ここで開催する「雇用保険受給説明会」への参加が必須です。

この説明会を行う日時は、受給者の資格を決定した日に指示があります。
1週間から3週間程度の間に設定されるので、設定された日時に忘れずに行くようにしましょう。

この説明会では初回の「失業認定日」が通知されます。
ここまでの時間は受給者資格決定から28日程度です。

求職活動を始める

求職活動は、失業認定日までに行いましょう。
失業認定日は失業保険の支給が決定される日のことです。

求職活動とは
  • ハローワークでの就職相談
  • ハローワークでの紹介状の発行
  • 転職サイトでの求人応募

以上のような「求職活動」を会社都合の場合で退職する場合は、初回失業認定日までで1回の実績が必要になります。

実は知人伝手で再就職を…と考えている場合でも、ハローワークや転職サイトを経由しての活動が必要です。
もしその会社が経由するツールを使用していない場合は、1度でいいので実績作りの求職活動をしましょう。

初回失業認定日にハローワークに行く

初回の失業認定日にハローワークに行き、書類審査と面談をします。

その際に仕事についていない事、求職活動をしていることが認められた場合は、失業保険の支給が決まります。

初回の失業認定日から約1週間で受給期間分の失業保険手当金が銀行口座に振り込まれます

実際は3日以内に振り込まれる場合が多いようですが、なるべく先にもらえると思って金銭計画を立てるといいでしょう。

4週間に1度ハローワークに行く

その後は4週間に1度失業認定日にハローワークに行き、その1週間後に振り込まれる、それを繰り返していくような流れです。

自己都合で失業保険を受給する場合

自己都合で退職した場合の失業手当のもらい方も、会社都合とほとんど同じです。
それではまず、持ち物から確認しましょう。

必要書類
  • 雇用保険被保険者証
  • 雇用保険被保険者離職票1(資格喪失確認通知書)
  • 雇用保険被保険者離職票2
  • 写真付き身分証明書
  • 証明写真2枚(3cm×2.5cm)
  • 印鑑 本人名義の普通預金通帳
  • 求職申し込み書
  • 個人番号確認書類

会社都合退職と自己都合退職の違いは、STEP6、振込の開始日ですね。
会社都合退職の場合は失業認定日から約1週間で振り込まれますが、自己都合退職の場合は時間がかかります。

  1. 書類を提出
  2. 待期期間をゆっくり過ごす
  3. 雇用保険受給説明会に参加する
  4. 求職活動をする
  5. 初回失業認定日にハローワークに行く
  6. 給付制限が終わってから4週間に1度ハローワークに行く
ハローワークに行って書類を提出する

まずは、ハローワークに行って求職申し込み書、離職票を提出します。
ハローワークは会社ではなく、自宅のエリアを管轄としているところに行く必要があります。

失業保険の申請期限は、離職日の翌日から1年以内です。
しかし、退職後から給付まで時間がかかるので、退職をしたらすぐに手続きをしましょう。

書類提出をすると、その場で面談がされ、退職理由などを問われます。
受給の資格があるとみなされるとこの時点で決定され、「受給資格決定日」となります。

7日間の待機期間をすごす

失業保険の申請手続きを終えると、その後は失業状態にあるかを確認する期間が設けられます。
これを待期期間といい、7日間働いてはいけないことになっています。

この期間で働いていた李、アルバイトなどでも収入を手にしていた場合は待期期間が延長されます。
7日間の待機期間を終えて、その翌日から失業保険の受給期間がカウントされます。

雇用保険受給説明会に参加する

待期期間を終えたら、申請手続きを行ったハローワークに再度向かいます。
ここで開催する「雇用保険受給説明会」への参加が必須です。

この説明会を行う日時は、受給者の資格を決定した日に指示があります。
1週間から3週間程度の間に設定されるので、設定された日時に忘れずに行くようにしましょう。

この説明会では初回の「失業認定日」が通知されます。
ここまでの時間は受給者資格決定から28日程度です。

求職活動を始める

求職活動は、失業認定日までに行いましょう。
失業認定日は失業保険の支給が決定される日のことです。

求職活動とは
  • ハローワークでの就職相談
  • ハローワークでの紹介状の発行
  • 転職サイトでの求人応募

以上のような「求職活動」を会社都合の場合で退職する場合は、初回失業認定日までで1回の実績が必要になります。

実は知人伝手で再就職を…と考えている場合でも、ハローワークや転職サイトを経由しての活動が必要です。
もしその会社が経由するツールを使用していない場合は、1度でいいので実績作りの求職活動をしましょう。

初回失業認定日にハローワークに行く

初回の失業認定日にハローワークに行き、書類審査と面談をします。

その際に仕事についていない事、求職活動をしていることが認められた場合は、失業保険の支給が決まります。

初回の失業認定日から約1週間で受給期間分の失業保険手当金が銀行口座に振り込まれます

実際は3日以内に振り込まれる場合が多いようですが、なるべく先にもらえると思って金銭計画を立てるといいでしょう。

給付制限が終わってから4週間に1度ハローワークに行く

自己都合退職の場合、待期期間終了から2か月間は給付の制限がかかっているため、失業手当をもらうことができません

2回目の失業認定日が来てからは、4週間に1度ハローワークに行きます。
その後、4週間に1度銀行に振り込まれるような流れです。

2か月間の給付制限を忘れてしまう人も多いので、金銭計画をしっかり立てておきましょう。

失業保険のもらい方はわかったけどいくらもらえるの・受給期間は?

金額の計算方法

失業手当の金額は、「給付日数×基本手当日額」で算出できます。
基本手当日額は、1日当たりの受け取り可能な給付額で、「賃金日額×給付率」で計算可能です。

必要な式をいかにまとめましたので、ぜひ自分の該当する数値を代入してシミュレーションしてみてください。

受給額=給付日数×基本当日額

基本手当日額=賃金日額×給付率

賃金日額=退職前半年の総額÷180

賃金日額、基本手当日額には上限・下限があるので注意しましょう。
下限額は年齢に関係なく賃金日額は2,500円、基本手当日額は2,000円です。
上限額は以下の表を参考にしてください。

離職時の年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限
30歳未満13,630円6,815円
30歳以上45歳未満15,140円7,570円
45歳以上59歳未満16,660円8,330円
60歳以上65歳未満15,890円7,150円

計算をするうえで重要な給付率は以下を参照にしてください。


離職時の年齢
賃金日額 給付率 基本手当日額
29歳以下 2,500円以上5,010円未満 80% 2,000~4,007円
5,010円以上12,330円以下 50〜80% 4,008~6,165円
12,330円超13,630円以下 50% 6,165~6,815円
13,630円 上限額超 6,815円
30~44歳 2,500円以上5,010円未満 80% 2,000~4,007円
5,010円以上12,330円以下 50〜80% 4,008~6,165円
12,330円超15,140円以下 50% 6,165~7,570円
15,140円 上限額超 7,570円
45~59歳 2,500円以上5,010円未満 80% 2,000~4,007円
5,010円以上12,330円以下 50〜80% 4,008~6,165円
12,330円超16,660円以下 50% 6,165~8,330円
16,660円 上限額超 8,330円
60~64歳 2,500円以上5,010円未満 80% 2,000~4,007円
5,010円以上11,090円以下 45~80% 4,008~4,990円(*3)
11,090円超15,890円以下 45% 4,990~7,150円
15,890円 上限額超 7,150 円

受給期間の計算方法

会社都合退職の場合

  被保険者期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
離職時

年齢
30歳未満 90日 91日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
91日 120日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
92日 150日 181日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
93日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
94日 150日 180日 210日 240日

自己都合退職の場合


 

被保険者期間

10年未満

10年以上20年未満

20年以上

65歳未満

90日

120日

150日

失業保険でよくある質問

失業保険を受給する上で注意すべきことはある?
失業保険を受給する上で注意することは、退職してすぐに手続きをすることです。
どうしても手続きとなると面倒になってしまいますよね。
期限は1年ですが、退職したら早急に手続きを始めましょう。
失業保険を増額したりする方法はある?
失業保険を増額したりするコツはあります。
1番簡単なのは、繁忙期や残業が多い月の末尾に辞めることです。
失業保険の給付金額は退職前6ヵ月の給料から算出されるので、なるべくその金額を多くしておくと失業保険の手当も増額できます。
手続きが面倒だと聞いたんだけど簡単に手続きする方法はある?
手続きが面倒なのは事実です。
ですが、ちゃんとサポートしてくれる機関があるんです!
それが、この「社会保険給付金サポート」です。
どうしても、さまざまな手続きがあったり、手順が分からなかったり…
自分で調べて実行するのはかなり労力を使います。
ここではそんなめんどうなプロセスを手伝ってくれたり、受給額を最大限にしてくれたりと使わなきゃ損なツールなので、ぜひ利用しましょう!

受給できなかったら全額返金!

まとめ

失業保険のもらい方をご説明してきましたが、簡単に見えて意外と大変です。
自分だけで無理をせずに、サポートを利用しながらストレスなく鉄すきを完了させることをおすすめします。

すでに退職をしていて、まだハローワークに行っていない人は早急に向かいましょう!
退職する前にシミュレーションをしたいけどやっぱり難しい、という人はまずサポートに無料相談して見積もりをしてもらうのもいいでしょう。

手当を含めた金銭計画をして、次の就職までの生活で苦労しないように、しっかりと行動に移していきましょう!