失業保険って延長させられるの?
失業保険、できたら延長したいけどどうやってやるの?
そんな疑問を抱いている人は少なくないでしょう。
この記事では失業保険を延長できる条件や、申請方法などをご紹介していきます。
失業してからのサポートはとても重要なものなので、しっかりと理解して最大限に活用することが重要です。
みなさんが失業保険の延長条件に当てはまるかチェックしていきましょう
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しかし、申請の手続きがややこしく、手順が複雑であるという理由で、あまり活用されていないのが現状です。
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そもそも失業保険ってどういうもの?
失業保険をもらいたいけど、どんな人が条件に当てはまるのか気になりますよね。
基本的な条件はハローワークが定めています。
- 積極的に就職しようとする意志があること
- いつでも就職できる能力があること
- すぐに職業に就くことができない状態であること
- 離職前の勤務先で雇用保険に入っていたこと
その他にも条件がありますが、退職理由によって変わってくるので、一緒に確認していきましょう。
一般の離職者
一般の離職とは、自己都合での退職が該当します。
- 新しい仕事に挑戦したいと思っている場合
- 今のキャリアに限界を感じて退職する場合
- 友人と新しい事業を展開しようとしている場合
- 職場の雰囲気が合わないなと感じた場合
- スカウトを受けて転職をする場合
- 職場での自分への対応に嫌気がさした場合
- 病気で一時的に仕事ができない場合
最近ではうつ病での退職が目立ちますね。
また、自分で起業するために退職する人もいます。
私もフリーランスとして活動していますが、フリーランスとしての活動に興味を持つ人は多いと実感しますね。
このような自己都合での退職、一般の離職の場合、雇用保険には条件があります。
離職前2年間で雇用保険者期間が通算12か月以上あること
一般の離職者のほとんどはこの条件を満たしているのではないでしょうか。
離職前の会社がどのような社会保険を利用しているのかしっかりと確認しておくことが重要ですね。
雇用保険を利用している場合は1年以上勤務していれば失業手当がもらえるという計算になります。
特定理由離職者
特定理由離職者は、自己都合による退職でも自分の意思に反する正当な理由がある場合に当てはまる人が認定されます。
- 両親の介護など家庭事情が急変して離職する必要ができた場合
- 特定の理由で通勤することが難しくなった場合
- 有期労働契約の更新を希望したものの、認められなかった場合
- 出産・育児を離職して受給期間を延長する措置をうけた場合
- 企業の人員整理などで希望退職者の募集で離職した場合 配偶者・扶養親族と別居生活を続けることが難しくなって離職した場合
会社の人員整理で退職希望者の募集に応えて離職した場合も当てはまります。
辞めさせられたんだから、自己都合退職にはならないと思ってしまう人が多いのが現状です。
自分の場合はどういった扱いになっているのかわからない人は、会社に確認したり、先ほどご紹介したサポートに相談してみたりするといいでしょう。
みなさんが気になる特定理由離職者が失業手当をもらえる条件ですが、以下の通りです。
離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
被保険者期間は、雇用保険の被保険者だった期間のなかで、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1か月として計算します。
特定受給資格者
特定受給資格者は、会社の都合によって再就職の準備をする猶予がない状態で離職しなければならなくなった人が認定されます。
会社が急に倒産してしまった場合や人員整理で急に解雇された、などが理由の場合です。
特定受給資格者になると、一般離職者に比べ、大きな優遇措置が設けられます。
基本手当の受給条件が緩和される
所定給付日数が優遇される
給付の制限が撤廃される
一般の離職者に比べるといいこと尽くしですよね。
急に解雇されて、急いで転職すると言っても時間がかかりますし、精神的ショックもありますよね。
そもそもそんなときのための貯金なんてない、という人もいるでしょう。
そんなときのために、一般の離職に比べて優遇されているんですよね。
でも、倒産とか解雇ってどう判断されるの?と判断に迷うこともあるでしょう。
以下に判断基準を記載しましたので、確認してみましょう。
- 勤務先が倒産した場合
- 会社更生・民事再生・破産といった倒産手続きの申し立てや手形取引が停止された場合
- 1か月に30人以上の離職予定の届け出がされた場合
- 雇用される被保険者3分の1以上が離職した場合
- 再開見込みがないことを理由に離職した場合
- 事業所の移転で通勤が困難になった場合
- 勤務先からの解雇された場合
- 賃金が85%未満に低下した場合
(賃金が低下することを予見できなかった場合) - 賃金の3分の1以上の額が当日に支払われなかった場合
- 契約時に明示された条件と実際の条件が著しく相違している場合
- 長時間時間外労働していた場合
連続する3か月間で45時間
1か月で100時間
連続2か月以上で平均月80時間 - 職業生活継続に事業主が無配慮だった場合
- 労働契約を更新しなかった場合
労働者が再度更新を希望したにもかかわらず、3年以上の雇用者が更新してもらえなかったとき - 妊娠・出産・介護中に強制労働された場合
- 勤続3年未満で労働契約を更新されなかった場合
- 上司や同僚の嫌がらせで退職する場合
- 事業主から退職業務を推奨された場合
- 事業所の使用者の責任での休業が3か月以上になった場合
- 事業者の業務法令違反を理由に離職した場合
失業保険はどれくらいの期間受給できるものなの?
失業保険を延長する方法の前に、失業保険をどのくらい受給できるかを確認しておきましょう。
受給期間は、一般の離職者と特定受給資格者で異なります。
簡単に言うと、自己都合での退職か、会社都合での退職かによって変わるということです。
それではさっそく、受給期間はどのくらいなのか確認していきましょう!
一般の離職者
一般の離職者は、いわゆる自己都合退職者で、企業や定年退職で仕事を辞めた人が当てはまります。
失業保険の受給期間は、年齢に関係しません。雇用保険に加入している期間によって決定されます。
被保険者期間 |
|||
10年未満 |
10年以上20年未満 |
20年以上 |
|
65歳未満 |
90日 |
120日 |
150日 |
50歳 Aさんの場合
23歳から27年間同じ会社に勤務
→雇用保険加入期間は20年以上なので、被保険者期間は150日
被保険者期間が1年未満場合、失業保険は受け取れません。
Bさんの場合
23~26歳でIT企業に勤務(26歳で退職)
退職時に失業保険を申請し、手当を受け取る
27歳で再就職、しかし8か月勤務してすぐに退職
→この場合は失業保険の受給は不可能
1度失業保険を受給すると、被保険者期間はリセットされてしまいます。
そのため、2度目の受給をする際には、再就職して1年以上勤務している必要があります。
受給期間は、表を見れば簡単にわかりますが、退職を繰り返してしまっていると、自分の被保険者期間があいまいになってしまいがちです。
自分の被保険者期間は1年以上あるか、しっかりと確認しておきましょう。
特定受給資格者
特定受給資格者、会社都合の退職の場合は被保険者期間の長さに加え、離職時の年齢も関係してきます。
一般の離職者でもそうですが、65歳未満の場合は受給対象にならないので注意しましょう。
被保険者期間 | ||||||
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | ||
離職時 の 年齢 |
30歳未満 | 90日 | 91日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上 35歳未満 |
91日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上 45歳未満 |
92日 | 150日 | 181日 | 240日 | 270日 | |
45歳以上 60歳未満 |
93日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 65歳未満 |
94日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
29歳 Cさんの場合
19歳から10年間同じ会社に勤務
→雇用保険加入期間は10年以上なので、
被保険者期間は180日
失業保険の受給期間は最長で330日です。離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合で20人以上勤務していた場合ですね。
特定受給資格者であっても、やはり5年未満だと一般の離職者とあまり変わりませんね。
長期で勤務しているベテランほど、受給期間も長くなっていますね。
高齢になると再就職も難しくなってしまうので、受給期間が長くなるのはありがたいですね。
失業保険の延長は可能?どういう人が延長可能なの?
失業保険の受給期間は延長できませんが、条件さえ満たしていれば「受給期限」の延長が可能です。
あくまでも、受給できる期限を延長するだけなので、受給できる金額が増えるわけではありません。
失業保険の受給を一時的に停止して、その停止させた分をあとから受け取るようなシステムです。
受給期間が延びるなら、もらえる金額も伸びるにきまってる!
と勘違いしている人もいますが、そうではないので注意しておきましょう。
失業保険の受給期間を延長できるのは、次の条件に当てはまる人です。
- 失業保険期間中に特定の理由で働けない状態が30日以上続いた場合
- 受給期間の1年を過ぎても働けない状態が続いてしまう場合
- 病気で労働が困難な場合
- 怪我で入院して通勤が困難な場合
- 妊娠・出産のために再就職が難しい場合
特定の理由で働けない状態が30日以上、受給期間の1年を過ぎても続いてしまう人は、失業保険の受給期限を延長できます。
みなさんは、「失業」の定義をご存知でしょうか。
失業の定義は3つあり、失業手当を受給するにはそれらを満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者がその会社を退職したこと
- 再就職に向けて働く意欲と行動が必要で、働けないような状態のケガや病気を負っていないこと
- それでも再就職できないこと
労働できないような状態は失業の定義から外れるので、延長申請を行わないと手当を受給しないまま受給期間が終わってしまうので要注意です!
延長をしたところで受給金額が上がるわけでもないし、そんなメリットがあるの?
と疑問に思っている方もいるかもしれないので、ここでご説明しておきましょう。
実際に私の友人のケースになるのですが、ある日交通事故に遭ってしまい、かなり長期の治療が必要となりました。
そのため、彼は会社を退職して入院生活を送ることになりました。
失業保険を受給するには、4週間ごとにハローワークに通う必要があるのですが、それができるような容態ではありません。
そのため、失業保険の「受給期限」を延長し、退院してから受給できるようにしたそうです。
そのまま放置してしまえば受給期限は終わってしまい、援助が受けられないので退院してからの生活は厳しくなります。
そうならないためにも、失業保険の延長は有効に使うべきなのです。
延長が認められるケースなので、もし以下に当てはまらなくてもハローワークやサポート期間に問い合わせてみるといいでしょう。
- 病気や怪我を理由に退職した場合
- 妊娠・出産のため退職した場合
- 3歳未満のこどもの育児で労働が困難な場合
- 親族の介護が必要で労働が困難な場合
- 60歳以上で定年退職し、しばらく休養が必要な場合
- 事業主の指示で海外勤務する配偶者に同行する場合
- 青年海外協力隊など、公的機関が行う海外技術指導で海外派遣される場合
失業保険の延長はどれくらいまで延長できる?
失業保険を延長すると、失業保険の受給をとめたぶんだけ支給期間を最長3年まで延長してもらうことができます。
本来であれば、退職後1年が受給期限なので、退職後4年間まで失業保険の受給が可能ということになります。
先ほどの友人の例だと、1年と2か月、怪我のために療養していたので、その分を延長していましたね。
その場合は、退職から2年と2か月が失業保険の受給期限になります。
最長3年までは、延長の条件さえ満たしていれば最長3年、必要な期間だけ延長してもらえます。
注意点
失業保険延長の申請は、受給期間内なら受け付けてもらえます。
しかし、申請した日から残りの分の受給期間分しか受け取ることができない可能性があります。
例えば、受給期間が残り2か月しかない時点で申請した場合、その2か月分の金額しかもらえなくなることがあります。
そのため、延長する必要が分かった時にすぐ申請しなければ、もらえるお金ももらえなくなってしまうので注意しましょう。
失業保険の延長申請の方法を解説
それでは失業保険の延長申請に必要なものと、申請方法を確認していきましょう。
事前に準備しておくものは、なるべく早く確認し、確保しておきましょう。
- 離職票
- やむを得ない理由があることを証明する書類(各ハローワークごとに判断される)
- 印鑑
- 受給期間延長申請書(ハローワークで交付)
延長申請を行う場合は離職票と延長する理由を確認できる書類を持って、自分の地域が管轄するハローワークに申請します。
委任状があれば代理人での申請ができ、本人なら郵送での申請も可能なので、ハローワークに物理的に行けない場合でも安心ですね。
延長する理由を確認する書類は、病院での診断書や、母子手帳などが挙げられます。
親の介護の場合は、住民票記載事項証明書など、介護対象になっている家族の氏名と続柄などが証明できる書類が必要になります。
失業保険でよくある質問
- 失業保険の受給期間を4年以上増やせる方法はないの?
- 失業保険の受給期間を4年以上に増やす方法はありません。
受給期間は最大でも3年の延長しかできません。
さらに、申請が遅くなると、受け取ることのできるはずのお金を受け取れなくなる可能性も出てきます。
そうならないよう、早めに申請をすることが重要です。
- 失業保険の受給金額を増やせる方法はない?
- 失業保険の受給金額は、退職時の被保険者期間・年齢で決定されるので、コントロールすれば増やすことも可能です。
被保険者期間であれば、5年区切りなので、もう少しであと5年、10年、というのであればそこまで有休を使ってしのぐなどの工夫をして退職日を伸ばすといいでしょう。
年齢も5年区切りになっているので、5の倍数歳になる年であれば、自分が誕生日を迎えた後に申請することをおすすめします。
- 給付金は貰いたいけど手続きが面倒な時はどうすればいい?
失業保険の申請や、その延長手続きに手をかける労力がなかったり、めんどうになってしまったりしますよね。
介護や出産、病気や怪我でそれどころではなくても、ちゃんとサポートしてくれる機関があるんです!
それが、この「社会保険給付金サポート」です。
どうしても、さまざまな手続きがあったり、手順が分からなかったり…
自分で調べて実行するのはかなり労力を使います。
ここではそんなめんどうなプロセスを手伝ってくれたり、受給額を最大限にしてくれたりと使わなきゃ損なツールなのでぜひ利用してみてください。
受給できなかったら全額返金!
まとめ
今回は、失業保険は延長できるのか、その条件と申請方法をお伝えしました。
失業保険は受給期限の延長はできますが、受給を一時的に止め、その分を後からもらえるという制度でした。
ここを勘違いしてしまうと、受給金額の計算も変わってくるので気をつけましょう。
また、申請はなるべく早急に行わないと受給金額が減ってしまう可能性があるので、もしすぐに申請が難しければ代理人を立てたり、サポートをうまく活用することをおすすめします。
みなさんも失業手当を正しく受け取って、再就職に向けての不安要素を取り除くようにしましょう!