失業保険を受給しながらアルバイトはできる?受給条件や必要書類は?

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「失業保険の申請方法がわからない」「最大でいくら受給できるの?」 

このような悩みでお困りの人は、一度「社会保険給付金サポート」に相談してみましょう! 

失業保険などの給付金は公的制度なので、もちろん自分で受給申請することも可能。しかし、ハローワークの担当者による助言だけを聞いてしまうと、最大限まで失業保険を受け取れないかもしれません。 「社会保険給付金サポート」は社会保険の専門家が、失業保険に関連したその他の制度も加味して、相談者に適したプランを提案してくれます。長年働いて納めてきた雇用保険料。できることなら最大限まで受け取りたいですよね?「社会保険給付金サポート」を活用して、しっかりと給付金を受けとりましょう!

そもそも失業保険って何?

失業保険とは、正式には「雇用保険」といいます。(以下、失業保険)

失業中の人が不安なく生活できるように失業給付(基本手当)を支給し、次の仕事を1日でも早く見つけられるよう支援する制度です。
窓口で職業相談・求人紹介を受けるなどの求職活動を行った上で、失業給付が受けられます。

そして、失業保険は失業中のすべての人が受給できるわけではなく、離職前の勤務先で雇用保険に加入しており、なおかつ、一定の条件を満たした人が対象です。

失業保険がいつからいつまで受給できるのかについては退職した理由により該当する条件が異なるため、その点も詳しく解説していきます。

失業保険を受給する場合はどのように退職したのかを問われます。
自己都合か会社都合のどちらかという回答ですが、実は失業保険を受給する上で大きく影響します。
ですから、自分の退職理由が正確にハローワークで伝わっているのか確認しましょう。

一般離職者とは?

一般の離職者とは、「自己都合で離職した人」を指します。

別の仕事がやりたくて辞める人、待遇の面などの理由で転職を希望する人はこれに該当します。離職の日以前2年間に通算して12カ月以上の雇用保険の被保険者期間があれば受給資格を得ることができます。

特定理由離職者とは?

雇止め(期間の定めのある労働契約が更新されなかった)などの原因で離職した人や、 また病気やケガなどの正当な理由があり自己都合で離職した人の場合も、特定理由離職者に該当します。

  • 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、等により離職した者 
  • 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者 
  • 両親を「扶養するため」や「介護が必要となるため」に離職を余儀なくされた場合 
  • 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 
  • 特定の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 
  • 雇止めにより離職した者

特定受給資格者とは?

離職前の勤務先で、「倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人」を指します。 

「特定理由離職者」および「特定受給資格者」は離職の日以前1年間に通算して6カ月以上の雇用保険の被保険者期間があれば受給資格を得ることができます。 

また、余儀なく退職することになった特定理由離職者および特定受給資格者は一般の離職者と比べて、手厚い給付が行われます。 

失業保険の受給期間

受給期間は、年齢・勤続年数・退職理由で判断することができます。

一般離職者(自己都合)の給付日数です。

離職時の年齢10年未満10年以上20年未満20年以上
65歳未満90日120日150日
一般離職者(自己都合)の給付日数

そして、こちらは特定理由離職者・特定受給資格者の給付日数です。
仮に30歳・10年未満で比較をすると、一般離職者より特定理由離職者・特定受給資格者の方が手厚くなっているのが分かります。

離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上
35歳未満
90日120日180日210日240日
35歳以上
45歳未満
90日150日180日240日270日
45歳以上
60歳未満
90日180日240日270日330日
60歳以上
65歳未満
90日150日180日210日240日
特定理由離職者・特定受給資格者(会社都合)の給付日数

いくら受給できる?計算方法とシュミレーション

受給金額を計算するために必要な項目は4つあります。

  • 給付日数
  • 賃金日額・基本手当日額の上限額
  • 賃金日額・基本手当日額の下限額
  • 給付率

給付日数が確認できれば次は具体的な金額をみていきます。
まず賃金日額の上限額、基本手当日額の上限額を把握しましょう。

賃金日額、基本手当日額の上限額

離職時の年齢賃金日額の上限額基本手当日額の上限額
29歳以下13,520円6,760円
30~44歳15,020円7,510円
45~59歳16,530円8,265円
60~64歳15,770円7,096円
賃金日額、基本手当日額の上限額

賃金日額、基本手当日額の下限額

賃金日額、基本手当日額の下限額は全年齢共通です。

離職時の年齢賃金日額の下限額基本手当日額の下限額
全年齢共通2,577円2,061円
賃金日額、基本手当日額の下限額

給付率

そして給付率です。

離職時の年齢賃金日額(w)給付率      
29歳以下2,577円以上4,970円未満80%       ※1
4,970円以上12,240円以下50〜80%
12,240円超13,520円以下50%
13,520円(上限額)超上限額6,760円
30~44歳2,577円以上4,970円未満80%      ※1
4,970円以上12,240円以下50〜80%
12,240円超15,020円以下50%
15,020円(上限額)超上限額7,510円–
45~59歳2,577円以上4,970円未満80%      ※1
4,970円以上12,240円以下50〜80%
12,240円超16,530円以下50%
16,530円(上限額)超上限額8,265円
60~64歳2,577円以上4,970円未満80%      ※2
4,970円以上11,000円以下45~80%
11,000円超15,770円以下45%
15,770円(上限額)超上限額7,096円
給付率

基本手当日額の給付率

※厚生労働省による「令和3年8月1日からの賃金日額・基本手当日額」を参照

※1 y=0.8w-0.3{(w-4,970)/7,270}w を基に算出

※2 y=0.8w-0.35{(w-4,970)/6,030}w,y=0.05w+4,400 のいずれか低い方の額

基本手当日額の計算式 

基本手当日額は下記の計算式で算出します。

基本手当日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)

これですべての項目が揃いました。
自己都合の退職と会社都合の退職で受給額がどれぐらい異なるのかシュミレーションをしてみます。

会社員Aさん

  • 30歳
  • 雇用保険期間7年
  • 退職前6ヶ月の賃金 毎月300,000円

会社員Aさんが自己都合で退職した場合と会社都合の場合(特定理由離職者・特定受給資格者の比較です。

退職理由基本手当日額給付日数受給額
自己都合5,924円90日533,160円
会社都合5,924円180日1,066,320円
自己都合と会社都合の比較シュミレーション

基本手当日額は同額ですが給付日数の差で533,160円も受給額に開きがあることが分かります。

失業保険の受給中にアルバイトはできるものなの?

失業状態でなければ失業保険を受給してはいけない。アルバイトもできない。そう捉えている人は多いと思います。しかし結論からいうと、失業保険の受給中であってもアルバイトをすることは可能です。

ただし、アルバイトをするにはルールが存在します。
ルールに違反すると最悪の場合、受給資格を失ってしまうため、ポイントをよく整理していきましょう。

失業保険の受給中にアルバイトするための3つのルール
  • 失業保険の待期期間(7日間)は働かない
  • 勤務時間は1日4時間以上、週20時間未満
  • 必ずハローワークへ申告する

それでは各ルールについて解説していきます。

失業保険の待期期間(7日間)は働かない

失業給付の手続きを行い、受給資格が決定した日から通算7日間の待期期間中はアルバイトができません。しかし待期期間を過ぎた後は「給付制限期間中」や「給付期間中」でもアルバイトができます。

勤務時間は1日4時間未満、週20時間未満

雇用保険の加入条件に該当する「1週間の所定労働時間が20時間以上」および「31日以上の雇用が見込まれる」アルバイトの場合は失業保険を受給できなくなります。

そのためアルバイトをするなら、1日の勤務時間が4時間未満までになるように契約することがポイントです。

勤務先がシフト制の雇用形態である場合は、1日の勤務時間を4時間未満にしてもらうようにしましょう。

必ずハローワークへ申告する

もし失業保険の受給中にアルバイトをする場合は、必ずハローワークに報告しなければなりません。

申告がない場合は不正受給となり、厳しいペナルティを受ける場合があるので注意が必要です。

ハローワークでは、勤務先が行う行政手続きを厳しくチェックしており、ハローワークが独自で行なっている調査や、周囲からの密告によってバレることもあります。

アルバイト以外にもボランティア、研修、自営業準備開始も申告対象となるので、必ず申告するようにしましょう。

失業保険の受給中にアルバイトしていると受給額が減ったりしない?

失業保険の受給中にアルバイトは可能ですが、労働時間や金額によっては減額や支給終了となるケースがあります。

ここでは失業保険の受給中に何をしたら減額され、支給終了となってしまうのかについて詳しく解説します。

支給終了になる

受給中にアルバイトをする場合、雇用保険に加入する条件を満たすまで働いてしまうと、定職に就いたとみなされて支給が終了する可能性があります。 

つまり、1週間の労働時間が20時間を超えて、31日以上の長期雇用が見込まれる雇用形態であれば、ハローワークの職員によっては定職に就いたと判断されるかもしれません。

定職に就いたと判断されてしまうと、手続きを済ませてせっかく失業保険を受給できたのに、打ち切りになってしまうことになります。

支給停止にならないよう、ルールを確認し範囲内でアルバイトをすることが重要です。

可能であればアルバイトを始める際に、制限期間内であることが記載されている「雇入通知書」を勤務先から出してもらい、ハローワークに提出できるようにしておくと余計な誤解をまねくこともないので安心です。

給付額が減額される

1日の労働時間が4時間未満であっても、一定以上の金額を稼いだ場合には、手当の日額が減額されてしまうことがあります。 

具体的な支給条件がこちらです。

(A)失業保険日額+1日分のアルバイト収入(アルバイトによる1日分の収入金額-控除額)

(B)前職での賃金日額×80%

全額支給AがBよりも少ない、AとBが同じ金額
差額が減額されて支給AがBよりも多い
支給なし1日分のアルバイト収入がBよりも多い

失業給付の減額のシュミレーション

年齢:30歳

基本手当日額:4,000円

4時間以内の内職を1日(収入):3,000円

前職での賃金日額:5,500円

A…4,000+(3,000-1,310円※)=5,690円

B…5,500×0.8=4,400円

※Aの式に出てくる控除額は今後変わる可能性もあります。こちらは2022年8月時点での金額です。

AとBを比較すると、Aのほうが 1,290円高くなりました。
この分が、基本手当日額4,000円の1日分から減額され支給されます。

つまり1,290円分はタダ働きをしたことになってしまうのです。

仮に基本手当日額である4,000円を超えてアルバイトをしてしまうと支給なしになるため、働き過ぎには注意が必要です。

給付が先送りになる

1日の労働時間が4時間以上になると、その日は労働をしたとみなされ、給付が先送りされます。 

ただし、給付額がゼロになるのではなく、給付日数が1日先送り(1日後にズレる)になるだけなので、最終的にもらえる金額は変わりません。

しかし、失業保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。アルバイトを繰り返すなどして、1年以上受給が先送りになると、失業保険を受け取れなくなります。 

このあたりを念頭に入れて、就職先が決まらない人は1年を過ぎない程度でアルバイトをすることがちょうど良い働き方なのかもしれません。 

どちらにしても、受給中にアルバイトをするのなら、まずはハローワークの職員に相談しましょう。そのうえで職員からどれくらい働いても良いのか指示を受けてから、条件に合ったアルバイトを選択するようにしましょう。

失業保険の受給中にアルバイトする時に絶対に注意しておくべきこと

失業保険の解説で、待期期間後の「給付制限期間中」や「失業保険受給中」に、アルバイトをすることは可能であることがお分かりになったと思います。

そして先述でも説明したとおり、以下のことには絶対に注意してください。

絶対に注意すべきこと
  • 1日の所定労働時間が4時間以下にする
  • 「31日以上の雇用」と「週20時間以上の労働」が見込まれる仕事は選ばない
  • ハローワークに申告する

1日の所定労働時間を4時間以下にする

アルバイトをする際は、事前に勤務先へ1日の労働時間が4時間を超えないよう相談しておきましょう。

1日の労働時間が4時間以上の場合、その日分の失業保険は先送りとなります。先送りとなった給付額は後日受給できますが、受給期間は原則最長1年と決まっているので、受給期間が超えてしまうと、その日数分の失業保険は受給できません。

その他にも労働時間や収入に細かい制限があり、失業保険の給付が停止されたり、減額されたりすることもあるので、管轄のハローワークに詳細を確認することをおすすめします。

「31日以上の雇用」と「週20時間以上の労働」が見込まれる仕事は選ばない 

雇用保険の加入条件に該当するアルバイトは「就職」したと判断されてしまい、失業保険の支給が終了してしまいます。

「31日以上の雇用」と「週20時間以上の労働」が見込まれる仕事は選ばないようにしましょう。

そして事前に雇用契約の期間も明確にしておくことも重要です。

契約期間が明確でない場合も、ハローワークに「就職」したと判断される可能性があるからです。

ハローワークに申告する

 待機期間が終わり、アルバイトを始める場合には、必ずハローワークに申告しましょう。申請を怠ってしまうと、アルバイトの契約期間が把握できず「就職している」と判断されたり、場合によっては「不正受給」とみなされたりすることもあります。

不正受給と認められた場合、主に以下のペナルティが課されます。

  • 支給停止とは不正のあった日から、雇用継続給付、基本手当等の支給を受ける権利がなくなることをいいます。
  • 返還命令とは不正な行為により支給を受けた金額は、全額返還しなければならないことをいいます。
  • 納付命令とは不正な行為により支給を受けた金額の最高2倍の納付を言い渡されます。また「納付命令」に従わない場合は資産の「差押え」も実行されます。

このようなリスクをなくすためにも、アルバイトをする際は必ずハローワークに申告をしておきましょう。

失業保険を受給する方法・受給に必要な書類は?

ここまで失業保険について解説してきました。

次は実際に失業保険を受給するための手続きの流れを解説します。

失業保険の手続きをスムーズに進めるために、必要書類は早めに準備しておきましょう。

 失業保険を受給する時の必要書類
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号確認書類(いずれか1種類)
    マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
  • 身元確認書類(いずれか1種類)
    運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
    ※身元確認書類がないという場合は、公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当書など(異なる2種類)
  • 写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚
  • 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
    (一部指定できない金融機関あり。ゆうちょ銀行は可能)
    参考:ハローワーク 雇用保険の具体的な手続き

これらの必要書類等を準備したら、管轄のハローワークへ行き、手続きを行います。

管轄のハローワークへ行き、手続きを行う

管轄のハローワークに書類を提出して、求職の申し込みをします。

この段階では3つの申請を行います。

  • 求職の申込み
  • 必要書類の提出
  • 受給資格の決定

手続きが完了すると、雇用保険受給者初回説明会の日時が知らされ、雇用保険受給資格者のしおりをもらいます。
この先に進むためには、説明会の参加は必須です。
日時は正確に書き留めておきましょう。

説明会へ参加する

失業保険の受給資格が決定したら、次は雇用保険受給者初回説明会へ参加します。

説明会は今後の手続きについて詳しく説明が行われるものであり、必ず参加することが必要です。求職を申し込んだときに渡される『雇用保険受給資格者のしおり』と筆記用具を持参しましょう。

失業保険を受給するために必要な重要事項について説明を受け、「雇用保険受給者証」「失業認定申告書」をもらいます。

失業認定日にハローワークへ行く

失業保険の受給には、原則4週間に1度、失業状態にあるという確認が必要です。

指定された日(失業認定日)に管轄のハローワークで求職活動の報告をしましょう。

求職活動の報告は、失業認定申告書に状況を記入し、雇用保険受給資格者証とともに提出します。

ハローワークでは担当者に失業していることや仕事を探しているかどうかをチェックされます。

求職活動をしていないと「仕事に就く意思がない」と判断されて、失業認定がされず、失業保険を受給できません。

実際に求人へ応募したり、ハローワークが実施するセミナーに参加したりして、働く意思があることをしっかりアピールしましょう。

失業保険の受給

失業の認定を受けた場合は、通常であれば失業認定を行った日から5営業日で、指定した金融機関の預金口座に振り込まれます。

この後は失業認定と受給を繰り返しながら、求職活動を進めていきます。

ただし、給付制限がある場合は3ヵ月後となり、休祝日や年末年始を含めた場合は遅れる場合があります。

つまり認定されてから受給まで3カ月ほどのタイムロスが発生します。その間の生活費は自身の貯蓄などからまかなう必要があるので、事前に準備しておきましょう。

失業保険でよくある質問

失業保険はアルバイトでももらえるの?
アルバイトでも、雇用保険に加入していればもらえます。
雇用保険に加入する条件は2つあり、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であることと、1週間の所定労働時間が20時間以上であることがあげられます。

ここで注意すべきポイントとしては、「週20時間以上」といった部分です。
この場合の所定労働時間が20時間以上であることとは、契約上で所定労働時間が20時間以上に満たしている場合を指します。
つまり、所定労働時間を15時間で契約し、残業をした結果が20時間以上だった場合、雇用保険の加入対象外となります。
バイトしても申告しなければ大丈夫じゃないの?
アルバイトをしているにも関わらず、申告をしない場合は「不正受給」として罰せられる可能性があります。必ず申告をしましょう。

失業保険を受給中にアルバイトをしていることは、勤務時間などの実績を含め、ハローワークに申告するルールとなっており、ルールを無視し、アルバイトで得た収入を正確に申告しなかった場合、失業保険の「不正受給」として罰せられる可能性があります。

ただし、以下のような資産運用による収入は失業保険を受給するうえで影響がないといわれています。株式、FX、不動産、暗号資産など、これらの収入に関しては、事業規模でなければ労働収入とならないため、ハローワークには申告が不要です。

給付金は貰いたいけど手続きが面倒な時はどうすればいい?
給付金を貰いたいが、難しい手続きは自分には困難。もし面倒と感じてしまう人は、「退職給付金サポート」がおすすめです。
もちろんハローワークの担当者も相談者のために親身になってアドバイスしてくれます。しかし失業保険の受給申請は複雑な部分が多く、こちらが伝え方を誤ると、間違った理解で申請してしまい、受給額が減ってしまう事態も起きかねません。
自分の状況を理解し、最良の条件を提示してくれる担当者がいれば心強いですよね。
「退職給付金サポート」では専任の担当者が豊富な知識と専門家との連携で相談者にピッタリなプランを提案してくれます。
「手続きが面倒だ」「最大限に行政サービスを活用したい」とお考えの人は一度「退職給付金サポート」を検討してみましょう。

まとめ

このように失業保険を受給しながらでもアルバイトをすることは可能です。しかしその上で必要なルールは守り、失業保険の受給に影響を与えないよう注意しましょう。

もし「不正受給」と判断されて罰則を受けたりしたら、何のためにアルバイトをしているのか分かりません。

そして「失業保険の手続きが面倒だ」「もっと良い選択肢はないか?」などとお考えの人は「退職給付金サポート」に相談することをおすすめします!

専任の担当者が広い視点から最良なプランを提案してくれます。

受給できなかったら全額返金!