特定理由離職者とは?お金がもらえる失業保険との関係を解説

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会社を退職する人の多くは「自己都合退職」としてハローワークに失業申請していると思います。

しかし退職理由によっては、「特定理由離職者」という扱いで申請できるかもしれません。

もし「特定理由離職者」として申請できた場合は「自己都合退職」に比べて、いくつか優遇処置が受けられます。

この記事では、特定理由離職者について分かりやすく解説。

「自己都合退職との違いは?」「支給時期は?」などの疑問にもお答えしていきます!

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「やむを得ない理由で会社を辞めることになった」「失業給付はいくらもらえるの?」 

このような悩みでお困りの人は、一度「社会保険給付金サポート」に相談してみましょう! 

失業保険などの給付金は公的制度なので、もちろん自分で受給申請することも可能。しかし、ハローワークの担当者による助言だけを聞いてしまうと、最大限まで失業保険を受け取れないかもしれません。

「社会保険給付金サポート」は社会保険の専門家が、失業保険に関連したその他の制度も加味して、相談者に適したプランを提案してくれます。長年働いて納めてきた雇用保険料。できることなら最大限まで受け取りたいですよね?「社会保険給付金サポート」を活用して、しっかりと給付金を受けとりましょう!

特定理由離職者って?そもそも失業保険って何?

会社を退職したら、ハローワークで失業申請をします。
申請すると、離職者は手続きの中で「一般の離職者(自己都合退職)」「特定理由離職者」「特定受給資格者」のいずれかに分けられます。

自身がどれに該当するかによって失業保険の給付日数や給付制限期間に影響してきますので、退職理由がどのような内容だったのか明確に伝えるようにしましょう。

失業保険とは?

失業保険とは、正式には「雇用保険」といいます。(以下、失業保険)

失業中の人が不安なく生活できるように失業給付(基本手当)を支給し、次の仕事を1日でも早く見つけられるよう支援する制度。

窓口で職業相談・求人紹介を受けるなどの求職活動を行った上で、失業給付が受けられます。失業保険は失業中のすべての人が受給できるわけではなく、離職前の勤務先で雇用保険に加入しており、なおかつ、一定の条件を満たした人が対象です。

失業保険がいつからいつまで受給できるのかについては退職した理由により該当する条件が異なります。

特定理由離職者とは?

「特定理由離職者」とは、簡単にいえば「やむを得ない事情によって退職した」人のことを指します。

例えば「雇止めで退職した人」「体力の不足、心身の障害などが理由で自己都合退職した人」などです。

特定理由離職者であるかどうかの判断をするためにも、以下では「一般の離職者(自己都合退職)」「特定理由離職者」「特定受給資格者」を順番に詳しく説明していきます。

一般の離職者(自己都合退職)

一般の離職者とは、「自己都合で離職した人」を指します。

別の仕事がやりたくて辞める人、待遇の面などの理由で転職を希望する人はこれに該当します。

離職の日以前2年間に通算して12カ月以上の雇用保険の被保険者期間があれば受給資格を得ることができます。

特定理由離職者

特定離職者とは、①雇止め(期間の定めのある労働契約が更新されなかった)が原因で離職した人と、 ②病気やケガなどの正当な理由があり自己都合で離職した人が対象になりま。

  • 雇止めにより離職した者
  • 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、等により離職した者
  • 妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者
  • 両親を「扶養するため」や「介護が必要となるため」に離職を余儀なくされた場合
  • 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
  • 特定の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

「特定理由離職者」は離職の日以前1年間に通算して6カ月以上の雇用保険の被保険者期間があれば受給資格を得ることができます。

特定受給資格者

離職前の勤務先で、「倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人」を指します。

「特定受給資格者」は離職の日以前1年間に通算して6カ月以上の雇用保険の被保険者期間があれば受給資格を得ることができます。

また、余儀なく退職することになった「特定理由離職者」および「特定受給資格者」は一般の離職者と比べて、手厚い給付が行われます。

このように一般の離職者の受給条件のみを覚えていると、「自分は一般の離職者だ」と思いこんで手続きをしてしまい、手厚い給付を受け損ねる可能性があるので、注意してください。

特定理由離職者が失業保険を受給できる条件は?

特定理由離職者は一般離職者よりも「受給日数」や「受給制限期間」などの面で優遇処置が受けられるので、自身が特定理由離職者の条件を満たしているか、ひとつずつ確認していきましょう。

(1)離職の日以前1年間に通算して6カ月以上の雇用保険の被保険者期間があること

「一般の離職者」は通常、離職の日以前2年間に通算して、12カ月以上の雇用保険の被保険者期間が必要。

これに対して「特定理由離職者」は離職の日以前1年間に通算して、6カ月以上の雇用保険の被保険者期間があれば条件を満たすことができます。

このように「特定理由離職者」は一般離職者よりも雇用保険加入期間の条件で優遇されていることがわかります。

雇用保険の被保険者期間が1年未満の人で「一般の離職者」の要件しか理解していないと、勘違いして「失業保険」を受給資格がないと思い込んでしまうかもしれません。

「特定理由離職者」の場合は、雇用保険の被保険者期間が6カ月以上あれば対象になることをしっかり把握し、失業保険を受け損ねることがないように気をつけましょう!

(2)失業認定を受けていること

退職後にハローワークで失業認定を受ける必要がありますが、失業を認定するには以下の定義が存在します。
会話による行き違いをなくすためにも確認しておきましょう。

失業の定義は3つ。

  1. 積極的に就職しようとする意思がある
  2. いつでも就職できる能力がある
  3. 仕事を探しているにもかかわらず、就職先が決まらない状態

上記を満たしたうえで、ハローワークで求職申請を行い、失業認定を受けます。

具体的には、4週間ごとの失業認定日までに2回以上の「求職活動実績」を報告しなければなりません。

求職活動実績とは「失業保険を受給する為に必要な実績」のことです。

これはハローワークの職業相談のみでも作ることができます。 

ハローワークで職業相談を1回行えば1回分の実績にカウントされるので、失業保険の認定日までに2回の職業相談を行えば、2回分の実績が達成され、失業認定を受けられます。

特定理由離職者は失業保険をどれくらいの間受給できるのか

自己都合退職や労働契約期間の満了といった「一般的な離職」の人の場合、失業手当の所定給付日数は90〜150日(被保険者期間による)です。

それと比べて「一部の特定理由離職者」と「特定受給資格者」は、年齢によって「90〜330日」まで給付日数があります。

このように「特定理由離職者」は、失業保険の基本手当の給付日数についても一般離職者よりも優遇されていることがわかります。

では「一部に特定理由離職者」とはどういう人のことかというと、前項の「特定理由離職者」で説明した①「雇止め(期間の定めのある労働契約が更新されなかった)が原因で離職した人」のことです。

例えば、契約社員の人で雇用期間が終了して、再契約を望んでいたが、雇用先と再契約できず、やむを得なく退職した人のことを指します。

「雇い止めによる特定理由離職者」の場合と「雇止め以外の特定理由離職者」の場合とで以下のように給付日数に違いがあるので確認していきましょう。

(1)雇い止めによる特定理由離職者

「雇い止め」の場合は「年齢」と「雇用保険」の被保険者期間に応じて給付日数が以下のように定められています。

年齢と被保険者期間を当てはめると給付日数が出てきます。

1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日
雇い止めによる特定理由離職者の給付日数

(2)雇止め以外の特定理由離職者

雇止め以外の特定理由離職者の場合は、雇用保険の被保険者期間に応じて給付日数が以下のように定められています。

1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日90日120日150日
雇止め以外の特定理由離職者の給付日数

参照URL ハローワーク基本手当の所定給付日数

雇止め以外の特定理由離職者」は一般の離職者と同じ給付日数となります。すべての特定理由離職者が給付日数の面で優遇されると思い込んでいる人も多いので注意が必要です。

特定理由離職者が失業保険を受給できるのはいつからなのか

失業保険の「基本手当」は、退職して所轄のハローワークへ申請すれば、翌日から受給できるものではありません。

ここでは、特定理由離職者がいつから失業保険を受給できるようになるのかについて解説します。

すべての離職者に待期期間がある

「待期期間7日間」が適用されます。

「一般の離職者」「特定理由離職者」「特定受給資格者」に関わらず、離職日から7日間は、失業保険を受給することができません。

給付制限期間はなし

「一般の離職者」の場合であれば、7日の待期期間の終了後、さらに「給付制限期間」が最長3カ月間適用され、その間は失業保険を受給することができませんが、特定理由離職者は待期期間が終了した翌日から失業保険を受給することができます。

この違いは、「特定理由離職者」には、給付制限期間が適用されていないためです。

給付制限期間に関しては雇止めなどの退職理由は関係なく、すべての「特定理由離職者」が対象となります。

「特定理由離職者」は「一般の離職者」より保護の必要性が高いことから、迅速な給付ができるようになっています。

具体的な給付制限期間は以下の通りです。

  • 2020年9月30日までに離職した場合は3ヶ月
  • 2020年10月1日以降に離職した場合は5年間のうち2回までは2ヶ月)

参考:「給付制限期間」が2ヶ月に短縮されます~令和2年10月1日から適用~|厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

受給は1カ月ほどかかる

7日間の待期期間が終了して、失業保険が振り込まれるまでには、離職日から1カ月程度かかるといわれています。

失業保険の申請手続きが完了してもそのまま振り込まれることはありません。なぜなら失業保険は求職活動中と認定された離職者へ給付されるものだからです。

まずは、管轄のハローワークで失業の認定を受けましょう。「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取り、1回目の失業認定日に、「失業認定申告書」に求職活動の状況を記入して、ハローワークに提出します。

失業の認定を受けると「5営業日」程度で振り込まれますが、もし振り込まれない場合は、手続き上の不備が原因かもしれないので、一度ハローワークに問い合わせてください。

特定理由離職者は失業保険をいくらもらえるのか・計算方法を解説

ここからは実際に失業保険がいくらもらえるか、計算してみましょう。

受給金額を計算するために必要な項目は4つあります。順番に解説していきます。

  • 給付日数
  • 賃金日額・基本手当日額の上限額
  • 賃金日額・基本手当日額の下限額
  • 給付率

給付日数

一般離職者の給付日数はこちらの表で確認ができます。
給付日数の最大は20年以上の150日です。

離職時の年齢10年未満10年以上20年未満20年以上
65歳未満90日120日150日
一般離職者(自己都合)の給付日数

次に、特定理由離職者・特定受給資格者の給付日数はこちらの表から確認できます。

「一般の離職者」の給付日数は最大で150日でしたが「一部の特定理由離職者・特定受給資格者」は最大で330日です。
自己都合か会社都合の退職かによって給付日数に大きく影響があることがわかります。

離職時の年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上
35歳未満
90日120日180日210日240日
35歳以上
45歳未満
90日150日180日240日270日
45歳以上
60歳未満
90日180日240日270日330日
60歳以上
65歳未満
90日150日180日210日240日
特定理由離職者・特定受給資格者(会社都合)の給付日数

賃金日額、基本手当日額の上限額

離職時の年齢賃金日額の上限額基本手当日額の上限額
29歳以下13,520円6,760円
30~44歳15,020円7,510円
45~59歳16,530円8,265円
60~64歳15,770円7,096円
賃金日額、基本手当日額の上限額

賃金日額、基本手当日額の下限額

賃金日額、基本手当日額の下限額は全年齢共通です。

離職時の年齢賃金日額の下限額基本手当日額の下限額
全年齢共通2,577円2,061円

賃金日額、基本手当日額の下限額

給付率

そして給付率です。

離職時の年齢賃金日額(w)給付率      
29歳以下2,577円以上4,970円未満80%      
4,970円以上12,240円以下50〜80% ※1
12,240円超13,520円以下50%
13,520円(上限額)超上限額6,760円
30~44歳2,577円以上4,970円未満80%     
4,970円以上12,240円以下50〜80% ※1
12,240円超15,020円以下50%
15,020円(上限額)超上限額7,510円–
45~59歳2,577円以上4,970円未満80%     
4,970円以上12,240円以下50〜80% ※1
12,240円超16,530円以下50%
16,530円(上限額)超上限額8,265円
60~64歳2,577円以上4,970円未満80%     
4,970円以上11,000円以下45~80% ※2
11,000円超15,770円以下45%
15,770円(上限額)超上限額7,096円
給付率

基本手当日額の給付率

※厚生労働省による「令和3年8月1日からの賃金日額・基本手当日額」を参照

※1 y=0.8w-0.3{(w-4,970)/7,270}w を基に算出

※2 y=0.8w-0.35{(w-4,970)/6,030}w,y=0.05w+4,400 のいずれか低い方の額

基本手当日額の計算式 

基本手当日額は下記の計算式で算出します。

基本手当日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)

これですべての項目が揃いました。

今回は特定理由離職者の受給額が、どれくらいになるかシュミレーションしてみます。また一般の離職者の場合と受給額がどれほど変わるかも比較してみます。

会社員Aさん

  • 31歳
  • 雇止めによる離職
  • 雇用保険期間8年
  • 退職前6ヶ月の賃金 毎月300,000円

会社員Aさんが「特定理由離職者」として退職した場合の受給額と「一般の離職者」だった場合の受給額は以下のとおりです。

退職区分基本手当日額給付日数受給額
特定理由離職者5,924円180日1,066,320円
一般離職者5,924円90日533,160円

「一般の離職者」と比較すると給付日数の拡大により失業保険の受給額が「特定理由離職者」のほうが多くなることがわかります。

失業保険でよくある質問

特定理由離職者って失業保険において何が有利なの?

一部の特定理由離職者が有利な点、それは給付日数です。

一般離職者の失業手当の所定給付日数は90〜150日となっているのに対し、
雇い止めなどによる一部の特定理由離職者は90〜330日の優遇処置があります。


つまり、自己都合退職者に比べて日数の上限が拡大されることで、「給付の期間・給付額の合計」が一般離職者よりも多くなるのです。

そして、一般離職者に設けられている給付制限期間がないことも有利な点としてあげられます。通常であれば、待期期間7日間後には給付期間が設けられており、その間は収入が途絶えてしまいます。

一部の特定理由離職者の場合は、待期期間7日間の翌日から給付が開始されます。

失業保険でもらったお金には税金はかかるの?
失業保険は非課税扱いです。
失業保険は失業者の最低限の生活を保障するために支給されるもので、課税の対象にはなりません。
なぜならここに税金がかかってしまうと、最低限の生活を維持することができなくなるからです。

また、失業保険は「所得」としてみなされることはありません。そのため失業保険として支給された金額を確定申告に記載せずに申告できます。

ただし、社会保険に関しては切り離して考える必要があります。
社会保険上では失業保険を「収入」とみなすケースがほとんどです。もし社会保険の扶養内で収入を抑えようと考えている人は一度配偶者側の加入している「健康保険組合」へ確認することをおすすめします。


給付金は貰いたいけど手続きが面倒な時はどうすればいい?
給付金を貰いたいが、難しい手続きは自分には困難。もし面倒と感じてしまう人は「社会保険給付金サポート」がおすすめです。
もちろんハローワークの担当者も親身になってフォローしてくれますが、失業保険の受給申請は複雑な部分が多く、かなりの労力を要します。

「社会保険給付金サポート」は知識豊富な専任の担当者と専門家が連携し、相談者の状況を理解することで給付金が最大限もらえるようアドバイスしてくれます。

一人では戸惑う申請も最良の条件を提示してくれる担当者がいれば心強いですよね。
「手続きが面倒だ」「最大限に行政サービスを活用したい」とお考えの人は一度「社会保険給付金サポート」を検討してみましょう。

まとめ

「特定理由離職者」について解説してきましたが、一般の離職者より給付日数などの面で優遇されていることが分かったと思います。

もし「自分は特定理由離職者に該当するかもしれない」と思ったら一度「社会保険給付金サポート」に相談してみましょう!

専任の担当者が細かいヒヤリングをおこない、広い視点から最良なプランを提案してくれます。

後で後悔しないように、少しでもわからないことがあれば、遠慮せずに担当者に相談してください!

受給できなかったら全額返金!