ジェムケリーに6カ月の訪問販売停止命令(消費者庁)

 消費者庁は18日、宝飾品販売業「ジェムケリー」(本社・京都市)に対して、勧誘目的不明示、再勧誘、公衆の出入りしない場所での勧誘、迷惑勧誘などの違反行為を認定し、訪問販売業を6カ月間の業務停止とした。9月19日~来年3月18日まで。

 消費者庁によると、ジェムケリーは、抽選でアクセサリーが当たるキャンペーンを行い、応募者全員への無料プレゼントを渡すために来店を促し、勧誘目的を告げずに店舗で購入を勧めた。

 中には6時間以上の長時間にわたって執拗に、また、夜間まで勧誘を続けるなど、迷惑な勧誘を行ったという。

 昨年6月には営業員がプレゼント応募者に毎日午後9時以降に電話し、面会の約束を取り付け、プレゼントをしてから、100万円でペンダントの購入を勧めるなど強引に購入させた、などという事例もあったという。

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