どうなる社長を解任した川崎重工の総会、修正議案は有効か

 社長を含む3人の取締役が臨時取締役会で解任され、“クーデター企業”として一躍有名になった川崎重工業。6月26日に神戸市で開催が予定されている株主総会はどうなるのだろう。すでに株主の元に届いた招集通知には、解任された社長らを含む取締役選任の議案が記載されている。3人を選任対象から削除する修正議案をホームページに公表したが、あまりに総会までの日数が短かく、問題視される可能性があるようだ。

すでに議決権を行使した株主も


 川重の招集通知は6月4日付で発送された。13日に解任された長谷川聰前社長らも再任予定者と書かれている。同日、取締役選任の議案を一部修正することをインターネット上で公表し、同様の文面を株主に送るとしているが、京都府在住のある70代株主は「6月15日現在、手元に修正文面は届いていない」と話す。

 この株主の場合、総会に出席するため議決権行使書は手元にあるが、なかには出席できないために書面やインターネットで議決権を行使してしまった株主がいる。問題となりそうなのが、議案修正の通知を前に議決権を行使してしまった株主への対応だ。

 議決権行使書には、議案への賛否に「○」をする箇所がある。インターネットで行使した株主の場合は修正投票が可能だが、書面で行使してしまった場合、修正通知が届いた段階で改めて賛否を送り直す必要がある。

 また、川重が前社長らの解任を発表してから総会までの日数が13日間と短いことも懸念材料だ。

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