金の延べ棒210本、下手すぎる脱税隠匿

 父から財産計約19億6400万円を相続したが過少申告し、金の延べ棒210本などを家に隠して、相続税約7億6000万円を脱税したとして、長野地検は岡谷市の繊維会社の役員(61)を相続税法違反の罪で起訴した。よくある隠し場所は国税庁のホームページにも掲載されているにも関わらず、それに該当していた。

 起訴状によると、被告は父の遺産を母や兄弟ら5人で共同相続。課税価格が約1億1300万円で、税額は約180万円と申告。1本1キロの金の延べ棒210本(時価約5億6000万円)と現金約6億7000万円を自宅の土蔵下に隠していたという。

 しかし、脱税事件はそもそもタレコミが最も端緒となりやすく、正しく申告した場合の7億6000万円とはあまりにも差が大きすぎるために、税務署からマークされていたのは確実だ。

 国税庁の発表によると不正資金の隠匿場所で、平成21年分に次のようにある。
(不正資金の隠匿場所)
○ 倉庫内に置かれたスチール缶、居宅内に置かれた段ボール箱・菓子箱(現金)
○ 倉庫内の工作機械の隙間に置かれた段ボール箱(現金)
○ 自宅庭の地中(金地金)
○ 倉庫内に重ねて置かれたタイヤの中(真実の帳簿)
○ タンスに収納された衣服内(預金通帳)

 結局、隠す場所は決まっている。だから、家の中に隠しても無理なのだ。

よかったらシェアしてね!
目次
閉じる