金地金の譲渡益で平均630万円申告漏れ

 国税庁は、2010事務年度(昨年7月~今年6月)で、金など地金を売却した利益の申告漏れが962件、計61億円だったと発表した。

 金、プラチナなど貴金属類の譲渡益は、総合課税として申告する必要がある。金地金などは、1件当たりの申告漏れは630万円。土地建物など不動産の譲渡に関するものは1件あたり643万円でほぼ同じ水準になる。

 貴金属の価格が上昇していることもあり、日本では売却熱が高まっていることが背景にある。買い取りも行っている田中貴金属工業によると、同社の今年1月~9月までの9ヵ月間の買い取りは、金地金が前年同期比で40.5%増加している。また、プラチナ地金も昨年同時期比で19.6%増加している。

 また、来年1月1日以降は、金地金などの売買業は、200万円以上を買い取る際には、税務署に支払調書を提出することが義務付けられる。


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