渋谷氏「逸失利益が発生」と主張

これを踏まえた上で、渋谷氏が東京地裁に提出した訴状によると、両者の本が投資という内容的に競合するジャンルでもあるが、三村氏は実在しないか、大学生でないか、実績が偽造されるなどしている。これは内容について誤認させる表示をした不正競争防止法にあたり、逸失利益が発生したなどとして約3200万円の損害賠償を求めた。
渋谷氏サイドは、出版社側に三村氏の実績や身分などの照会を求めたというが個人情報の保護などを理由に開示しなかったという。
7月に東京地裁で行われた初回口頭弁論では、三村氏は欠席。被告側は「すべて事実であり、原告の主張はまったくの言いがかり」などと答弁し、真っ向から争う姿勢を示した。