敏腕離婚弁護士が教える! 離婚訴訟で勝てる方法(基本編)

 

解説① 財産分与の対象となる資産を確定させる

個人資産=対象       ※その他の対象外となる資産
法人資産=原則対象外  ①結婚前からの資産
                 ②相続を受けた資産
                 ③他人から贈与された資産

 「手続きとして、まずは①資産対象の確定、次いで②分与の割合を決定という順で進みます。ただ、資産のある人の場合はどちらの段階でも揉めています。半年以内で済めば良い方で、長い人は何年も掛かったりしています。財産分与の資産対象となるのは、大きく分けると個人の資産であって、法人資産には原則掛かりません。ただし、法人と個人が同一視される場合など、法人資産であっても対象となることがあります。また、他に対象外としては①結婚前に作った資産、②相続を受けた資産(結婚前後を問わない)、③他人から贈与された資産があります。また、資産は一般には離婚時のものではなく、別居時のもので決めています」

 

解説② 資産の形で変わる算定の仕方

 「やはり現金は財産分与の王道です」。その理由は資産を鑑定する必要がないために単純明快だからだという。たとえば株式の場合なら日々、株価の変動があるために算定が難しくなる。

 そして最も手間が掛かるのが不動産。まず複数の鑑定士による評価を改めて出し直す。それにローンなどの残債の額と足して合計額を算出。ただし、不動産の場合も「ケースバイケースで一概には言えない」ということなので、手間のかからない現金の強さがわかる。

 対象資産の確定と、資産の算定が必要だということを理解した上で、次に過去、実際にあった案件で検証してみる。

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